みんなが支払う保険料

健康保険料は一般保険料と調整保険料で構成されています。一般保険料には加入者への各種保険給付をはじめ、保健事業等に使われる「基本保険料」と、高齢者医療制度を支えるための前期高齢者納付金や後期高齢者支援金等に使われる「特定保険料」があります。調整保険料は全国の健康保険組合が共同で行っている「高額医療費の共同負担事業」等の財源を確保するため、各組合が拠出している保険料です。
また、40歳以上65歳未満の方は「介護保険料」が徴収されます。

保険料の計算方法

保険料は、「標準報酬月額」の千分のいくつという割合(保険料率)で決められ、被保険者と事業主とで負担します。また、賞与についても毎月の標準報酬月額に係る保険料と同じ料率を標準賞与額に乗じて計算します。

毎月納める保険料 標準報酬月額 × 保険料率
賞与から納める保険料 標準賞与額 × 保険料率

当健康保険組合の保険料率と負担割合

  保険料率 事業主負担 被保険者負担
健康保険料 89/1000 50.5/1000 38.5/1000
介護保険料 16/1000 8/1000 8/1000

標準報酬月額

標準報酬月額は第1等級の5万8千円から、第50等級の139万円までの50等級に区分されています。
標準報酬月額を決定する基となる報酬は賃金、給料等労務の対償として受けるすべてを含みます。

決定時期

  • 【資格取得時(就職時)】
    初任給等(通勤交通費やその他手当も含む)を基礎に標準報酬月額が決められます。
  • 【定時決定】
    1年に1回、7月1日現在で、3か月間(4~6月)の報酬を基礎にして決めます。
    (原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日までの保険料計算や保険給付の計算に使われます。)
  • 【随時改定】
    昇給等によって、毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、定時決定を待たずに改定が行われます。
  • 【産前産後休業終了時・育児休業等終了時の改定】
    産前産後休業または育児休業等を終了後に満3歳未満の子を養育し、継続して勤めている場合は、標準報酬月額が2等級以上低下しない場合でも申出により改定されます。

標準賞与額

賞与・一時金等の支給総額で1,000円未満を切捨てた額が標準賞与額となります。
1年間の標準賞与額の年度累計が573万円を超える分には保険料がかかりません。

保険料の徴収

毎月の保険料は原則として翌月の給与から控除されます。(給与支給明細書には、健康保険料と介護保険料が別表示)
保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1か月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合は、その月分の保険料も徴収されます。標準賞与額にかかる保険料は当該賞与から控除されます。
産前産後休業中、育児休業中の保険料は事業主の申出により免除されます。