出産・育児のために休業するとき

産前産後休業期間や育児のために休業するときは、申出により事業主と被保険者の保険料が免除されます。

産前産後休業

対象者

産前産後休業(産前42日[多児妊娠の場合は98日]、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)を取得している被保険者

手続き

健康保険組合への届出は、事業主が行いますので、被保険者の方は事業主に産前産後休業の申請を行ってください。

留意事項

「産前産後休業取得者申出書」は産前産後休業期間中に提出してください。

育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

免除期間

産前産後休業を開始した日の属する月から、産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで

育児休業

対象者

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準じる休業)を取得している被保険者

手続き

健康保険組合への届出は、事業主が行いますので、被保険者の方は事業主に育児休業等の申請を行ってください。

免除期間

育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで