会社を退職した

被保険者が退職すると、その翌日に被保険者としての資格を失います。
被保険者本人も被扶養者も保険証は使えなくなりますので、事業主を経由し健康保険組合に返納してください。

退職したとき

  • 保険証を事業主に提出してください。
    被扶養者の保険証を含めて、すべて提出してください。
    高齢受給者証の交付を受けている方は一緒に提出してください。

    資格が無い状態で、保険証を使用し医療機関にかかったり、保険給付を受けたことが判明したときは、被保険者へ健康保険組合が負担した医療費を返還請求しますので注意してください。

  • 資格喪失証明書が必要な場合は事業所の健保窓口に依頼してください。
    事業主から提出された資格喪失届の処理が終わり次第、事業所の健保窓口を通して資格喪失証明書を交付します。
  • 被保険者資格を喪失したあとも、継続給付を受けられる場合があります。
    1年以上被保険者だった方が資格喪失した場合、保険料を納めなくても、引き続き保険給付を受けられる場合があります。
    詳しくはこちら

退職後の健康保険

退職後*に加入することができる健康保険制度は、年齢や加入年数、退職後の各種条件によって異なります。

*:定年退職後再雇用で3/4未満の勤務または週20時間未満の勤務により、社会保険の強制適用にならない場合も含む。

  1. 1.引き続き新日鐵住金健康保険組合に加入する(任意継続被保険者)

    被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から最長2年間加入することができます。ただし、加入条件としては次のとおりです。

    • ①退職日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
    • ②退職日の翌日から20日以内に健康保険組合に加入申請すること(書類到着厳守)

    任意継続被保険者について詳しくはこちら

  2. 2.国民健康保険に加入する

    国民健康保険に加入する場合は、住所地の市区町村の窓口で手続を行ってください。
    国民健康保険料(税)は、前年の世帯の所得などにより算定されますが、算出方法は各市区町村により異なります。
    倒産・解雇などで離職した方(雇用保険の特定受給資格者)と、雇い止めなどで離職した方(特定理由離職者)に対して、「国民健康保険料の軽減制度」があります。これにより、任意継続被保険者としての保険料よりも安くなるケースがあります。
    詳細は国民健康保険担当部署に問合せてください。

  3. 3.再就職先の健康保険組合等に加入する

    退職後すぐに再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。
    ただし、再就職後の勤務状況が加入の要件に該当するかどうかは、再就職先の担当者に確認してください。

  4. 4.家族の被扶養者となる

    被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や親・子などのご家族が加入している健康保険に加入することができます。
    ただし、家族が加入している健康保険の被扶養者加入要件を満たす必要がありますので、詳しくは、家族の勤務先に確認してください。

どの健康保険制度に加入したらよいかわからない場合

いくつかの条件をイエス・ノーで選ぶだけで自身がどの健康保険制度に加入できるかを
確認することができます。

制度チェック