家族と別居になった

単身赴任等の理由により家族と別居となった場合で被保険者の住所が変わったときは「健康保険 被保険者 住所変更届」を提出してください。

※健康保険組合では被保険者住所のみ管理していますので、別居となった家族の住所について届け出る必要はありません。

なお、単身赴任や就学等の理由以外で別居となった場合の生計維持関係の確認は、毎年7~8月に実施する被扶養者実態調査時に行います。
生計維持関係の確認は直近6か月分の送金証明で行いますので、この書類がないと扶養解除となります。

送金証明とは

被保険者の銀行口座から別居中の被扶養者の銀行口座に所定の生計費を月々振り込みした記録(振込票・預金通帳の印字)のコピー

※送金事実として認められないケース

  • 一時帰宅時の「現金の手渡し」
    NG「だれからだれへ」、「いつ」、「いくら」送金したのかを書類で確認できないため
  • 年、数回程度の「不定期」な送金(振込)
    NG「不定期」な送金は継続性が認められず、生計維持関係が確認できないため
  • 「被保険者のキャッシュカード」を別居中の被扶養者に預けて、被扶養者がCDから引き出す
    NG「だれが」引き出したかを書類で確認できないため
  • 「現金書留」による送金
    NG「いくら」送金したのかを書類で確認できないため

生計維持関係が認められる送金額

被保険者からの送金額が対象者の年間収入以上かつ対象者の年間収入+送金額が全国平均標準生活費(1人の場合130万円)以上であること

※送金額を満たしていても、被保険者の扶養能力および認定対象者への扶養の必要性がないと判断されたときは扶養解除となります。 

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