柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

健康保険が使える場合、使えない場合

柔道整復師(整骨院・接骨院)の治療を受ける場合、健康保険が使える場合と使えない場合があります。
健康保険が使える範囲は細かく定められています。

健康保険が使える場合は、本来は療養費払として、患者はいったん医療費を全額自己負担し、あとで健康保険組合に申請して払戻しを受けます。
ただし、柔道整復師が地方厚生(支)局長と「受領委任払」の協定を結んでいれば、通常の保険診療と同様に自己負担のみで施術を受けることができます。

使えます
外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)の施術
医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
応急処置で行う骨折・脱臼の施術
(応急処置後の施術には医師の同意が必要です)
使えません
(全額自己負担になります)
肩こり、筋肉痛(日常の疲労、体調不良や筋肉疲労)
慰安目的によるあんま(指圧およびマッサージを含む)代わりの利用
外傷性でない疾患(神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニアなど)からくる痛みやコリ
脳疾患後遺症などの慢性病
仕事中や通勤途上に起きた負傷
症状の改善が見られない長期の施術
医療機関で同一の負傷の治療を受けているとき
(同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を受けた 場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。)

柔道整復師にかかる場合の基本ルール

健康保険を使用する際にはしっかりと”基本ルール”を守りましょう!

①負傷原因は、はっきり正確に伝えましょう

施術を受ける前に負傷の原因をはっきりと正確に伝えましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合など、健康保険の対象とならないことがあります。
事前に健康保険の対象となるかどうかを確認してください。

②原因不明の痛みなど施術が長期にわたる場合は医師の診察を受けましょう

原因が特定できない痛みや、長期間の施術にもかかわらず症状の改善が見られない場合などは、その原因を詳しく調べる必要があります。
内科的な原因も考えられますので、検査設備が整った医療機関で医師の診察を受けましょう。

③療養費支給申請書は内容を確認して自筆で記入しましょう

健康保険組合へ提出する請求書「療養費支給申請書」は、内容をよく確認して自筆で署名します。
利き手の負傷などやむを得ない理由がなければ代筆は認められません。

④領収書は必ずもらって保管しましょう

領収書は必ずもらって保管し、1年に1度健康保険組合から送付する「医療費のお知らせ」と見比べて金額や日数に間違いがないか確認してください。
領収書は医療費控除を受ける際にも必要になるので、大切に保管しておきましょう。

施術内容を健康保険組合からお尋ねすることがあります

柔道整復師からの請求の中には健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求・水増し請求といった不適切な請求も、一部に見受けられます。そこで、皆さんに納めていただく大切な保険料を正しく使うために施術日や施術内容等について電話または文書により照会させていただくことがあります。
そのため、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書の保管をしていただき、照会がありましたら本人自らが回答していただきますよう、協力をお願いします。
なお、照会文書は健康保険組合が業務委託契約している「ガリバー・インターナショナル㈱」から送付します。

健康保険で柔道整復師にかかった際の流れ