家族と別居になった

Q.単身赴任のため家族と別居することになったのですが、引き続き被扶養者と認められるには送金証明の提出が必要なのですか?

A.会社事由による単身赴任であると事業主に確認できた場合は、送金証明の提出は不要です。
ただし、送金証明の提出は不要ですが被保険者が生計維持していることは必要ですので、送金していなくてもいいというわけではありません。