病気やケガで休んだ

被保険者が業務外の病気やケガのために労務に就くことが出来ず、給料等が減額またはもらえないとき「傷病手当金」が支給されます。

支給を受けられる条件

  1. 1.療養のため労務不能であること
    病気やケガのために労務不能であると担当医が認めたとき
  2. 2.連続して3日間仕事を休んでいること
    はじめの3日間は「待期期間」として支給はされず、4日目以降に支給が開始されます。
  3. 3.給与等の支払いがないこと
    ただし、賃金の一部が支払われたときは傷病手当金との差額が支給されます。

支給される金額

1日あたり

・被保険者期間が1年以上の方
支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2

・被保険者期間が1年未満の方
①支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30
②新日鐵住金健康保険組合の平均標準報酬月額の1/30
①か②のいずれか少ない額の3分の2

さらに、新日鐵住金健康保険組合では、1日につき当該傷病手当金の算定基礎となった標準報酬月額の平均額の1/30に相当する額の30分の1が「傷病手当金付加金」として支給されます。
ただし、被保険者としての資格を喪失した後は支給されません。

支給される期間

傷病手当金が支給されるのは、支給開始日から1年6か月の間です。
期間の途中で出勤した日があっても支給開始日から1年6か月を超えた期間については支給されません。

新日鐵住金健康保険組合の付加給付

・傷病手当金付加金
1日につき当該傷病手当金の算定基礎となった標準報酬月額の平均額の1/30に相当する額の30分の1を最大1年6か月間支給します。
傷病手当金と合計すると、1日につき当該傷病手当金の算定基礎となった標準報酬月額の平均額の1/30に相当する額の100分の70が支給されることになります。

・延長傷病手当金付加金
傷病手当金の支給期間を過ぎても引き続き病気やケガのため労務不能であるとき、さらに1年6か月の間延長傷病手当金として1日につき当該傷病手当金の算定基礎となった標準報酬月額の平均額の1/30に相当する額の100分の70が支給されます。
支給される期間は傷病手当金期間満了日の翌日から1年6か月の間です。

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは出産手当金の支給が優先となり傷病手当金は支給されません。
ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときはその差額を支給します。

障害厚生年金・老齢年金との調整

同一の疾病による障害厚生年金等を受給されている場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、その額が傷病手当金の額を下回る場合にはその差額が支給されます。

また、資格喪失後の継続給付受給者で、老齢年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、その額が傷病手当金の額を下回る場合にはその差額が支給されます。