健保のしくみ
本人や家族が亡くなった
本人(被保険者)が亡くなったとき~埋葬料・埋葬費~
被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持されていた方(※)に「埋葬料」として50,000円が支給されます。
また、被保険者によって生計を維持されていた方がいない場合、実際に埋葬を行った方に「埋葬費」として50,000円の範囲内で実費が支給されます。
※「被保険者によって生計を維持されていた方」とは、被扶養者に限らず、一部でも生計を維持されていた方を指します。共働きの配偶者、また被保険者と一定の親族関係、同一の世帯に属していなくてもかまいません。
家族(被扶養者)が亡くなった時~家族埋葬料~
被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に家族埋葬料として一律50,000円が支給されます。
保険証を返納してください
被保険者が死亡したときは保険証(被扶養者分を含むすべて)を事業所の健保窓口に提出してください。
(任継継続被保険者が死亡したときは、保険証を添えて、資格喪失の手続きを取ってください。)
被扶養者が死亡したときはその被扶養者の保険証を添えて、被扶養者からはずす手続きを取ってください。