家族を扶養からはずす

被扶養者が「働き始めた」などの理由で他の健康保険に加入したときや、「収入が増えた」などの理由で被扶養者の基準を満たさなくなったときは、扶養からはずす届出が必要です。

届出が必要な場合

  • 就職したとき
  • 結婚したとき
  • 収入が増えて認定基準額を超えたとき
    収入基準額 60歳未満 年額130万円(月額108,334円)未満
    60歳以上または障害者(*) 年額180万円(月額150,000円)未満
  • 雇用保険の失業給付を受給するとき
    (受給日額が60歳未満は3,612円以上、60歳以上または障害者(*)は5,000円以上の場合)
  • 同居が必要な続柄の家族と別居したとき
  • 生計維持関係がなくなったとき
    (別居の家族に送金していないときなど)
  • 離婚したとき
  • 亡くなったとき

*概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の支給要件に該当する程度の障害者

資格喪失後の受診について

被扶養者資格を喪失しているのに届出をせず保険証を使って家族が受診し、後日、その事実が判明した場合、健康保険組合はその保険給付費を被保険者に請求することになります。
被扶養者資格を喪失した場合は、速やかに手続きを取るようにしてください。