こんなときどうするの?
家族を扶養からはずす
Q.仕事を辞めた後、雇用保険(失業給付)を受給するまでの期間について被扶養者として認定されました。
もうすぐ給付制限期間が終わるのですが、どのような手続きを取ればいいですか?
A.給付制限期間が終わったら、扶養からはずす手続きを取っていただく必要があります。
「被扶養者異動届(減)」に必要事項を記入していただき、保険証と雇用保険受給資格者証の両面コピーを添付して、被保険者の勤務する事業所の健保窓口に提出してください。(任意継続の方は直接、健康保険組合に提出してください。)
Q.出産のため仕事を辞めたので、雇用保険(失業給付)の受給を延長する手続きを取っていました。
雇用保険(失業給付)を受給しようと思うのですが、どのような手続きを取ればいいですか?
A.ハローワークで受給の手続きを取った後、雇用保険受給資格者証が交付されますので、受給資格者証に記載されている「基本手当日額」を確認してください。基本手当日額が3,612円以上(60歳以上または障害者は5,000円以上)の場合は、受給開始後、扶養からはずす手続きを取っていただく必要があります。
「被扶養者異動届(減)」に必要事項を記入のうえ、保険証と雇用保険受給資格者証の両面コピーを添付して、被保険者の勤務する事業所の健保窓口に提出してください。(任意継続の方は健康保険組合に提出してください。)
Q.被扶養者が減った場合、保険料は安くなりますか?
A.健康保険料は、被扶養者の有無や人数に関係なく一定額を納付していただくことになっていますので、被扶養者が減っても保険料は変わりません。