高額な医療費を支払った(高齢受給者(70~74歳)の場合

高齢者の医療

70歳以上の高齢者が診療を受ける場合は、かかった医療費の2割(但し、昭和19年4月1日生まれ以前は1割)
現役並み所得者については3割を医療機関の窓口で負担します。入院の場合には入院時食事療養の標準負担額(1日3食1,080円を限度に1食につき360円)も負担します。

入院したときの食費及び居住費

医療費負担額
区分 自己負担
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
3割
一般 2割
(但し、昭和19年4月1日生まれ以前は1割)
市町村民税
非課税世帯
低所得Ⅱ※1
低所得Ⅰ※2

医療費が高額になったとき

高額療養費制度(法定給付)

医療機関の窓口で支払う自己負担額は法定自己負担限度額となり、医療費負担額のうち法定自己負担限度額を超えた額は健康保険組合が負担しています。これを「高額療養費」といいます。
高額療養費の算定は受診月の1日から末日までの1か月にかかった医療費が対象となります。
そのほか、1人ごと、各医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
(入院時の食事代や居住費・差額ベッド代などは自己負担額から除きます。)

付加給付制度(当健康保険組合独自の制度)

当健康保険組合では独自の給付制度(付加給付)で、更に皆さんの負担を軽減します。
自己負担額(入院、外来+調剤別)が25,000円を超えたときは、その超えた額が健康保険組合から支給されます。これを「付加給付金(一部負担還元金など)」といいます。

支給方法

医療費が高額になった際に支給される給付金(高額療養費・付加給付金)は、医療機関からの診療報酬請求書(レセプト)をもとに健康保険組合が計算し、自動的に支払いますので申請は不要です※。
支払いの時期はおおよそ診療月の3か月後になります。

※給付金は事業所を経由し給与口座に支給します。
任意継続の方は資格取得申請書に記載された口座に振り込みます。

法定自己負担限度額(70歳以上75歳未満)

区分 法定自己負担限度額
外来のみ(個人ごと) 1か月の自己負担限度額(世帯)
現役並み所得者Ⅲ
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000)×1%
【多数該当:140,100円】
現役並み所得者Ⅱ
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(医療費-558,000)×1%
【多数該当:93,000円】
現役並み所得者Ⅰ
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(医療費-267,000)×1%
【多数該当:44,400円】
一般 18,000円
(年間144,000円上限※3)
57,600円【多数該当:44,400円】
市町村民税
非課税世帯
低所得Ⅱ※1 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ※2 15,000円

※1 低所得者Ⅱとは70歳以上で、住民税が非課税の世帯をいいます。

※2 低所得者Ⅰとは世帯員全員が「低所得者Ⅱ」に該当し、さらにその世帯所得が一定基準以下の世帯をいいます。

※3 外来療養にかかる年間の高額療養費について
70歳以上で、基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)のうち、一般区分または低所得区分であった月の1年間の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
計算期間を通じて当健保に加入されている場合は自動的に支払いますので申請は不要です。
なお、計算期間中に保険者を異動されている場合は申請が必要になりますので健康保険組合までご連絡ください。

世帯で合算する合算高額療養費

年齢により合算の仕方が異なります

70歳以上・・・同一月に世帯内でかかった自己負担をすべて合算できます。

70歳未満・・・同一月に世帯内でかかった自己負担のうち、21,000円を超えたものしか合算できません。

合算の順序

  1. ①70歳以上の外来にかかった自己負担を個人単位で合算して、個人単位の法定自己負担限度額(以下限度額)を適用します。
  2. ②世帯内で「70~74歳」同士でそれぞれ入院と外来の自己負担を合算して、世帯単位の限度額を適用します。
  3. ③70歳未満のいる世帯では、「70~74歳」と「70歳未満」とで自己負担を合算し、70歳未満の限度額を適用します。

付加給付について

診療報酬明細書(1人1月、外来・入院別)1件について当健康保険組合の給付控除額(25,000円)を超えた額が付加給付として払戻しされます。
高齢受給者(70歳以上)の場合、診療報酬明細書1件について25,000円を超える場合は25,000円を控除し、25,000未満の場合はその金額を控除します。

高額介護合算療養費の支給

1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、高額介護合算療養費が支給されます。

高額介護合算療養費

自己負担がさらに減額される場合

高額多数該当の場合の高額療養費

特定疾病で療養中のとき

特定疾病で療養中のとき

医療費負担額を計算する単位

医療費負担額を計算する単位