高額介護合算療養費

医療と介護の自己負担が高額になったとき

医療保険(※1)と介護保険(※2)の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が著しく高額になる場合の負担軽減制度です。
医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、法定の自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が支給されます。
各医療保険ごとに自己負担額が合算されますので、同一世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません。

※1 医療保険・・健康保険組合や共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度等がある。
すべての人が加入し、病気やケガに備えて収入に応じた保険料を徴収して、医療を受けたときに保険から病院に医療費を支払う仕組みのことです。

※2 介護保険・・40歳以上の方が加入し保険料を支払い、その保険料や税金を財源として介護が必要な方(65歳以上)は、費用の一部を負担するだけで、さまざまな介護サービスを受けることができる仕組みのことです。

合算をする期間

8月~翌年の7月までの1年間

支給対象者

介護保険、健康保険および後期高齢者医療制度については、被保険者ごとに支給されます。
国民健康保険については、住民基本台帳上の世帯主に支給されます。

医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額(年額)
合算対象となる方 70~74歳のみ 70歳未満を含む
標準報酬
83万円以上の方
212万円 212万円
標準報酬
53万円~83万円未満
141万円 141万円
標準報酬
28万円~53万円未満
67万円 67万円
標準報酬
28万円未満の方
56万円 60万円
低所得者Ⅱ※3 31万円 34万円
低所得者Ⅰ※4 19万円

※3 低所得者Ⅱとは70歳以上で、住民税が非課税の世帯をいいます。

※4 低所得者Ⅰとは一定基準以下の世帯をいいます。

支給例(70歳以上の標準報酬28万円~53万円未満の方の場合)

注意

  • 自己負担額は、国・市町村からの医療費助成や健康保険組合からの給付金(高額療養費、付加給付金)、高額介護サービス費等を控除した後の額です。
  • 70歳未満は、医療の自己負担が1か月1件21,000円以上の場合が対象となります。
    (70歳以上は21,000円以上の下限はありません。)
  • 入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
  • 限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。