高額介護合算療養費

Q.高額介護合算療養費について、後期高齢者医療制度に加入している同居の父が自己負担した分は合算できますか?

A.後期高齢者医療制度の被保険者は、医療制度上の同一世帯とはならないため、合算することはできません。 なお、計算期間にあなたの被扶養者であった期間がある場合は、その間に自己負担した分は合算することができます。

Q.高額介護合算療養費について、3月まで他の健康保険組合に加入していましたが、その間に自己負担した分は合算できますか?

A.合算できます。この場合、以前に加入していた健康保険組合に自己負担額証明書の交付申請をすることが必要です。
なお、高額介護合算療養費が支給される場合には、以前に加入していた健康保険組合の比率分は、その健康保険組合から支給されます。