こんなときどうするの?
家族を扶養に入れる
家族を扶養に入れるとき
必要書類 |
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添付書類 |
【扶養認定のための添付書類】 ◎健康保険組合指定様式(必要に応じて添付) |
提出期間 | 事由発生から原則5日以内 |
書類提出先および 問合せ先 |
事業所の健保窓口 ※任意継続の方は健康保険組合へ直接提出してください。 |
備考 |
主なケース別必要添付書類
*以下の書類以外にも、必要に応じて他の書類の提出を求める場合があります。
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子どもが生まれたとき
(1)以下の書類のうち、いずれか一つ
- 「母子手帳のコピー」 (「出生届出済証明」のページ)
*両親の名前が記載してあることおよび役所の証明印が押印済みであることが必要です。 - 「出生届・出生証明書のコピー」
【配偶者が被扶養者ではない場合のみ】※被保険者との収入比較のため必要
(2)以下の書類のうち、いずれか一つ(最新年度のもの)
- 配偶者の「住民税決定通知書のコピー」
- 配偶者の「課税証明書(所得証明書)」
- 「母子手帳のコピー」 (「出生届出済証明」のページ)
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退職した家族を申請するとき
- (1)世帯全員の「住民票」(続柄記載のもの)
- (2)最新年度の「課税証明書(所得証明書)」
- (3)退職後の収入(給付金および手当金の受給も含む)状況がわかるもの
- 1.雇用保険の失業給付を受給する場合
- 「雇用保険受給資格者証の表面コピー」+「誓約書」(健康保険組合指定様式)
- 2.雇用保険の失業給付を受給放棄する場合、受給資格がない場合
- 「雇用保険離職票1、2のコピー」+「誓約書」(健康保険組合指定様式)
*離職票の発行を希望しなかった場合は「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー」
- 「雇用保険離職票1、2のコピー」+「誓約書」(健康保険組合指定様式)
- 3.雇用保険の失業給付を受給延長する場合
- 「雇用保険離職票1、2のコピー」+「誓約書」(健康保険組合指定様式)
- 4.雇用保険未加入の場合
- 「退職証明書」(雇用保険未加入である旨の記載があるもの)
*「退職日の記入がある源泉徴収票のコピー」+「給与明細1か月分のコピー」で代用可
- 「退職証明書」(雇用保険未加入である旨の記載があるもの)
- 5.雇用保険の失業給付が受給終了した場合
- 「雇用保険受給資格者証の両面コピー」(支給終了の記載があるもの)
- 1.雇用保険の失業給付を受給する場合
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パート、アルバイト等の収入がある家族を申請するとき
- (1)世帯全員の「住民票」(続柄記載のもの)
- (2)最新年度の「課税証明書(所得証明書)」
- (3)直近6か月分の「給与明細のコピー」または「事業主の給与支払証明書」
*勤務開始から6か月を経過していない場合は「事業主の給与支払見込証明書」でも可