家族を扶養に入れる

Q.会社を退職後、扶養申請しようと思うのですが、今年の収入はすでに130万円を超えています。
このような場合でも被扶養者になれますか?

A.健康保険では向こう1年間の収入見込みによって被扶養者となることができるかを判断しますので、退職した後の収入が基準額の範囲内であれば被扶養者となることができます。
※年間収入(1月~12月)で判断する所得税法上の取扱いとは異なります。

Q.会社を退職したので扶養申請する予定です。健康保険では退職した後の収入で被扶養者になれるか判断するとのことですが、なぜ課税証明書を提出しなければならないのですか?

A.健康保険では給与収入だけではなく、生活費に充当できる収入すべてを「収入」としますので、当健康保険組合では課税証明書で給与収入以外の収入の有無も確認しています。
退職のため給与収入が無くなるとしても、給与収入以外の収入(たとえば年金収入、不動産所得など)がある場合は、今後も継続する収入について基準額の範囲内であるかどうかを確認のうえ、被扶養者となることができるかを判断します。

Q.妻が仕事を辞め雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?

A.待期期間および給付制限期間等、失業給付の受給が始まるまでの期間は、被扶養者となることができます。ただし、受給開始後は原則、被扶養者となることができませんので、扶養からはずす手続きを取ってください。 (失業給付の金額によっては、被扶養者と認められることもあります。)

Q.被扶養者と認定されるためには収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であることが必要ですが、この「収入」には非課税の収入も含まれますか?

A.「収入」とは生活に充当できる収入すべてをさしますので、障害年金や遺族年金などの非課税収入も含まれます。また、所得税法上は非課税となっている通勤交通費も収入に含まれます。
たとえば、給与収入以外に障害年金の受給があるときは、給与収入(通勤交通費を含む)と障害年金の合計額が基準額以上の場合は被扶養者となることができません。

Q.被扶養者である妻が派遣社員として働き始めました。収入基準額範囲内の契約で働く予定でしたが、派遣先の都合による残業等により、1か月の給料が収入基準額(130万円/年)の12分の1である108,333円を超えてしまいました。今後は収入基準額を超えないように管理しようと思いますが、引き続き被扶養者とすることはできますか?

A.派遣社員の場合、短期間で一般社員と同等の報酬を受ける場合もあることから、月々の収入を見ることとしています。月々の収入が被扶養者認定基準の収入限度額(130万円)の12分の1(108,333円)を超えている月が継続的に続く場合は、原則、被扶養者とすることができません。
ただし、6か月平均で108,333円を超えなければ引き続き被扶養者として認定できます。

Q.妻が、化粧品販売代理店(外交員報酬)を行っており、確定申告の内容が、営業収入(4,131,269円)、必要経費(3,325,764円)という状況です。このような場合に妻は、被扶養者になれますか?

A.販売代理店も生命保険外交員と同様に、就業規則で拘束されない委任関係となりますので、自営業扱いとなります。
営業収入(4,131,269円)から必要経費(3,325,764円)を差引くと805,505円となるので、この場合は被扶養者に該当することになります。

Q.大学中退後、新たに進学を希望している子どもは、引き続き被扶養者とすることはできますか?

A.収入が基準額(130万円)未満であれば継続扶養は可能です。
ただし、別居している場合は、「子どもの年間収入以上の額」かつ「(送金額+子どもの年間収入)が130万円以上」の送金が必要です。
なお、別居のため送金する場合は、銀行・郵便局の振込み及び自動振替によるものとし、現金の手渡しやボーナス時のみの送金等継続性のないものは認められません。

Q.夫婦共働き世帯が子どもを扶養申請する場合、なぜ配偶者の課税証明書等が必要なのですか?

A.夫婦共働きの場合、年間収入の多い方の被扶養者とするため、配偶者との収入比較が必要になります。このため、配偶者の課税証明書等で収入を確認したうえで被扶養者に該当するかを判断します。

Q.別居している義父母を被扶養者にすることができますか?

A.妻の父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。

Q.現在、母は68歳で収入が雑貨店を経営している所得(25万円)と遺族年金(160万円)を合わせて年間185万円ありますが、被扶養者にすることができますか?

A.被扶養者認定基準の収入限度額は、60歳以上で180万円未満となっていることから、180万円以上の収入がある場合は、被扶養者となることができません。

Q.別居している両親(2人とも60歳以上)を扶養申請する場合で、父親の年収が150万円、母親の年収が60万円であった時に、母親を被扶養者とするためには、どの程度の送金が必要ですか?

A.当健康保険組合基準である「認定対象者(母)の年間収入以上の額」かつ「(送金額+認定対象者(母)の年間収入)が130万円以上」の条件を満たす、70万円以上の送金が必要です。ただし、被扶養者に該当するかの判断は送金額の確認だけではなく、生計維持関係を総合的に勘案することになります。

Q.別居の母親を扶養していた被保険者が結婚することとなりました。このような場合、既に被扶養者となっている母親の扶養適正を再度確認することになりますか?

A.原則、被保険者が結婚したことで家族数が増え、被保険者世帯の一人当たり生計費が低くなるため、仕送り後の生計費バランスに変動が生じる可能性があることから、扶養適正について再確認することになります。