会社を辞めた後の任意継続
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者としての資格を失います。
引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば
資格を喪失した日から最長2年間任意継続被保険者として被保険者になることができます。
任意継続被保険者となった方は、引き続き健康保険の各種制度の給付が受けられます。
任意継続の新しい記号・番号が交付されますので在職時に交付された保険資格を証明するもの(有効期限内の保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等)をすべて返却してください。
任意継続被保険者の加入要件
- ●資格喪失の日の前日(退職日)まで継続して2カ月以上被保険者であること
- ●75歳未満であること
保険給付等
任意継続被保険者・被扶養者となった方は、在職時と同様に引き続き各種制度の給付が受けられます。
【注意】
傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、
受給要件を満たしていれば支給されます。
手続き
申請書の提出は退職日の翌日から20日以内に行ってください。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 注意事項 |
---|---|---|---|
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 提出期限にご注意ください! | ||
預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
保険料
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、
全額自己負担となります。
保険料の基準は退職時の標準報酬月額か、当健康保険組合の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。また40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
保険料の納付
保険料は原則として取得月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに納付しなければなりません。 納付についての詳細は加入時にお知らせします。期日までに納付がなければ、被保険者資格を喪失することとなります。
なお、保険料前納制度による一括納付の方法もあります。
その他の手続き
保険料引落銀行口座の変更があったとき、就職等で別の健康保険等に加入したときなどは健康保険組合に届出てください。
資格がなくなるとき
次に該当したときは、任意継続の資格を失います。
- ●加入をして2年を経過したとき
- ●任意継続被保険者が死亡したとき
- ●保険料を期限までに納めなかったとき
- ●再就職をして他の健康保険や共済組合などの被保険者となったとき
- ●後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- ●任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき
(脱退日は、申出が受理された日の属する月の翌月1日)
よくある質問Q&A
- 関連リンク
- 任意継続被保険者の保険料前納制度について