任意継続被保険者について
- 退職後もYKK健保の健康保険に加入することは可能ですか?
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可能です。
退職日までに継続して2ヵ月以上被保険者の資格があった方は、任意継続被保険者として退職後2年間加入することができます。退職後20日以内に申請書の提出と初回保険料を納付してください。ただし支払う保険料は事業主負担がなくなり全額自己負担となります。
詳しくはこちら 会社を辞めた後の任意継続
- 現在、任意継続被保険者として退職後もYKK健保に継続加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいのですか?
- 就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、電話等にて健保組合に連絡してください。資格喪失申出書をご自宅へ送付いたします。ご記入後、再就職先の資格取得日が確認できるもの(例:資格情報のお知らせ等の写し)とYKK健保の保険証等(本人・家族分)を添えてご返送ください。
- 保険料が振替口座の残高不足により自動振替できなかった場合どうすればよいのですか?
- 納付書をお送りいたしますので、 健保組合の銀行口座に直接振り込んでください。
- 健保組合への届出内容(住所・電話番号等)に変更が生じた場合はどうすればよいのですか?
- 健康保険組合に、「住所および住民票住所変更届を」提出してください。
詳しくはこちら 住所が変わったとき
- 定年退職して任意継続被保険者となり今年の3月で1年がたちますが、このまま続けるのと国民健康保険に入るのとではどちらを選べばよいですか?
- 任意継続被保険者の保険料については、2年目に入った場合、算定の基礎となる標準報酬月額は変更ありませんので、保険料率に変更がなければ、前年と変わりありません。 一方、国民健康保険の保険料(税)については、各市区町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。これ以外に健保組合には、付加給付の制度や各種の保健事業がありますので、そうしたことを総合して、どちらを選択されるか決定してください。なお、国民健康保険については、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。
- 前納制度について、6ヵ月分ごと、1年分ごとの一般的な具体例を教えてください
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月末退職の場合(例:3/31退職)について、6ヵ月分ごと、1年分ごとの具体例は以下のようになります。
- 6ヵ月分ごと、1年分ごとの前納制度の期間は、取得月から数えますか?
- 6ヵ月分ごとの前納の場合、基本サイクルは「4月~9月・10月~翌年3月」、1年分ごとの前納の場合、「4月~翌年3月」です。初回は、取得月によって期間が異なります。また、取得月の割引はありません。
※前納期間の途中で任意継続の期間である2年が経過し、資格を喪失することが明らかな方は、資格を喪失する月の前月までの期間の保険料を前納いただきます。
- 前納期間中に任意継続の資格を喪失した場合、保険料は返金されますか?
- 前納した保険料は、任意継続を喪失する場合に返金されます。喪失月の保険料および未経過期間の保険料が返金されます。
- 前納した期間中に、途中で国民健康保険や、被扶養者へ切り替えることはできますか?
- 申出により任意継続を脱退し、切り替えることが可能です。申出による資格喪失の場合、喪失月の保険料および未経過期間の保険料は返金されます。
- 納付方法の変更はできますか?(月払い⇔前納)
- 月払いから前納、前納から月払い、どちらの変更も可能です。直接、健康保険組合までご連絡ください。ただし、前納期間から月払いの変更は、前納期間が終了してからの変更になります。期間の途中からの変更はできません。
- 確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいですか?
- 希望される方には発行いたしますので、YKK健康保険組合までお電話ください。
TEL:0765-54-8650
- もうすぐ加入期間(2年間)を満了を迎えます。健康保険の切替えについて教えてください。
- 当組合への手続きは不要です。任意継続の被保険者資格を2年満了により喪失する場合、「資格喪失証明書」を健保より満了日の約2週間前までにお送りします。切替えにご活用ください。
- 任意継続をしているのですが、国民健康保険または家族の扶養に切り替えようと思います。任意継続を脱退するタイミングについて教えてください。
- 任意継続の加入は最長2年間ですが、申出により脱退する事ができます。途中で脱退したい場合はYKK健康保険組合へご連絡ください。なお、脱退するタイミングは、申出が受理された日の属する月の翌月1日が資格喪失日となります。
ただし、保険料未納【納付期限(毎月10日[土日祝の場合は翌日])までに納めなかった場合】による資格喪失は、基本的に毎月11日が資格喪失日となります。
- 任意継続を申請したのですが、手続きが完了するまでに医療機関にかかる予定があります。
- 医療機関に、任意継続申請中であることを申し出て、医療機関の指示に従ってください。一旦全額自己負担となった場合は、YKK健康保険組合に療養費請求することで、7割分を返金いたします。
療養費請求について詳しくは 療養費ー医療費を立替払いしたとき をご覧ください。
- 国民健康保険の保険料を知りたいです。
- お住いの市区町村役場の税務課窓口へお問い合わせください。扶養している家族がいる場合は、家族の分も合わせて保険料をご確認ください。
- 任意継続をしている途中で保険料が変わることはありますか?
- 任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて以下のように計算され、①②の場合にのみ変更となります。
任意継続保険料=退職時の標準報酬月額×保険料率
①保険料率が改定された時
②標準報酬月額の上限が改定されたとき
「上限」は全YKK健康保険被保険者の標準報酬の平均で決められており、毎年見直しされます。このため上限以上の標準報酬月額の場合は保険料が変動する場合があります。
- 任意継続2年目の保険料はどのように決まるのですか?
- 2年目の保険料も退職時の標準報酬月額を基に計算されます。
- 印鑑レス口座・サインレス口座から引落しをしたいのですが、口座振替依頼書にお届け印の押印は必要ですか?
- 金融機関の取り扱いによっては印鑑レス口座・サインレス口座であってもお届け印欄に押印(認印等)が必要な場合があります。詳しくはご自身で金融機関のホームページを確認し、その指示通りお願いいたします。
- 関連リンク
- 会社を辞めた後の任意継続