その他
- 資格を喪失した(会社を退職した等)後、国民健康保険に加入するため、市役所に行ったところ「以前に加入していた健保の資格喪失証明書が必要です」と言われましたが、どうすればよいのでしょうか
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従来勤務していた事業所に申し出て「健康保険資格喪失証明書」の発行を受けてください。 任意継続の方は健保組合に申し出てください。
- 健康保険のお知らせによると1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えています。健康保険のお知らせがあれば、医療費控除による税金の還付申告ができるのですか
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医療費控除による税金の還付申告は、確定申告書を税務署に提出することにより行います。 その際、医療費の支出を証明する書類(領収証など)を申告書に添付する必要があります。また、健康保険のお知らせは次の目的で実施していますので、ご理解ください。
【1】 |
健康と医療への関心を喚起する |
【2】 |
医療費の内訳と健保組合からの給付額を確認する |
【3】 |
医療費控除の税務申告をする際に、医療費の領収証にもれがないかの確認や健保組合からの給付額(補填額)の証明書類として活用する |
- 自動車を運転し交差点を右折する際に、前方から来た直進車と衝突し、ケガをしました。私に責任がありますが、第三者行為に該当しますか
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交通事故の際の責任割合については、様々なケースがありますが、一方に100%の責任があるケースは比較的まれです。過失割合に関係なく、相手がいる場合は、第三者行為に該当しますので、健保組合に連絡し、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
詳しくはこちら 事故にあったとき
- 関連リンク
- 会社を辞めるとき
- 医療費控除について
- 事故にあったとき