給付について

海外旅行中に病気で医療機関にかかり治療費を全額支払いましたが、 健康保険に治療費を請求できますか?
請求できます。 海外の医療機関で受診した場合の診療費は、健康保険法に基づき診療費の一部を給付いたします。
詳しくはこちら 医療費を立替払いしたとき
自動車事故により緊急に、近くの病院に入院しました。容態は回復しつつありますが、旅行中であったため自宅から離れていて何かと不自由なので、専用の搬送車で自宅近くの病院に移りたいと思っていますが、移動の費用は移送費として支給されますか?
事故発生時に、近隣の医療施設に搬送されたがそこでは手当ができず、著しく移動が困難なため専用の搬送車などで、緊急やむを得ず、治療できる病院に移る場合の費用については移送費として認められます。しかしながら、症状が安定した後に、自宅近くの病院に移るという本件のような場合には移送費としての給付は認められません。
被扶養者であった母が3年前に亡くなり、忙しかったので家族埋葬料の請求を忘れてしまいました。 今からでも請求できますか?
保険給付を受ける権利については健康保険法により時効が2年となっていますので、時効成立後は給付されません。
療養費とは何ですか?
健康保険の医療給付は、保険医療機関等で現物給付として療養の給付を行うのが原則です。例外として、現金給付としての療養費制度があります。近くに保険医療機関がなかったりやむを得ない事情などで、療養の給付を受けることができない場合があるので、これを補うために現金給付が設けられています。具体的には以下の項目等が該当します。
【1】 旅先での急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず保険医以外の医師の診療を受けた場合
【2】 コルセット等の治療用装具
【3】 柔道整復師(接骨院、整骨院、ほねつぎ)による施術
【4】 はり・きゅう・あんま・マッサージ
【5】 生血液の輸血
【6】 医療機関への患者の移送費
柔道整復師の療養費と他の療養費との違いは何ですか?
療養費は、かかった費用の全額をいったん被保険者等が立て替えて支払い、その後自己負担額を除いた費用を保険者(健保組合等)に請求する仕組みです。しかし、柔道整復師の療養費の場合は、被保険者等が施術の費用をいったん立て替えず、自己負担分のみを柔道整復師に支払い、残りの費用を柔道整復師が保険者に請求する仕組みです。
詳しくはこちら 柔整師、はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき
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