柔整師等の施術柔整師、はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき

柔道整復師にかかる療養費の取扱いについて

はり・灸・あんま・マッサージ 緊急を要する骨折や脱臼等の施術、もしくは医師の同意を得て柔整の施術を受けた場合は健康保険の対象になります。

ただし健康保険が使えるものと使えないものが定められていますので柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。

単なる肩こりや腰痛に健康保険は使えません!

【安心な整骨院選び】適正な療養費を申請するための3つのポイント

健康保険が使える場合

  • 骨折・脱きゅう
    応急手当以外は医師の同意が必要です。
  • 外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
    捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は、施術の継続が必要な添付が必要です。

健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)

  • ●日常生活からくる疲れや肩こり
  • ●加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
  • ●スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
  • ●過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
  • ●脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
  • ●病院・医院等で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
  • ●医師の同意がない骨折・不全骨折・脱臼など

療養費の請求について

本来は償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払戻しされる仕組み)が原則です。ただし柔道整復師が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、医療機関と同じように一部負担金(2割~3割)にて施術を受けることができます。

■受領委任払い
窓口では自己負担分(3割または2割)を支払い、必ず領収書を受取ってください。 請求を委任する署名をする際には、以下の内容をしっかりと確認してください。
・負傷原因 ・負傷部位 ・通院日数 ・通院日 ・支払金額 等

柔整

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる療養費の取扱いについて

医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。

健康保険が使える場合

  • ●はり・きゅうの施術
    神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患
  • ●あんま・マッサージの施術
    筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患

療養費の請求について

当健康保険組合では受領委任払い制度を採択しているため、施術者(鍼灸師等)が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、医療機関と同じように一部負担金(3割または2割)にて施術を受けることができます。

ただし受領委任を取り扱わない施術所で施術を受けた場合は、償還払いの取り扱いになります。詳しくは健康保険組合にお問合せください。

【あはき療養費】YKK健康保険組合は受領委任払いです

保険医の同意と再同意

まずは医療機関で保険医による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。
保険医による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヵ月です。
施術期間が6ヵ月を過ぎた場合、再同意書の交付が必要になります。

※脱臼または骨折にかかる施術…施術の都度、医師の同意書が必要
※変形徒手矯正術にかかる施術…1ヵ月ごとの医師の同意書が必要

医療費の適正化のために

  • ●負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
  • ●療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、負傷部位、通院日数、支払金額 等)をよく確認して、署名または捺印をしてください。
  • ●必ず領収書を受取り、金額の確認をしてください。
  • ●施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。

文書照会の実施(治療内容についてお尋ねすることがあります)

当健康保険組合では医療費適正化への取組みの一環として、接骨院・整骨院を受療された方に文書照会を実施しております。委託先点検機関から確認のための文書が送付されましたら期限までに回答いただきますようお願いします。なお、委託先とは点検審査の実施に関する個人情報保護条項を網羅した契約を締結しています。ご不明な点がありましたら当健康保険組合までお問合せください。

文書照会

その他注意事項

病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。
また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。

よくある質問Q&A

柔道整復師の療養制度の現状

柔道整復師とはどんな資格なのですか?
柔道整復師は医師ではありません。柔道整復師試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた人です。柔道整復師は外科手術やX線検査、および薬品の投与等に代表される医療行為を行うことはできません。したがって、健康保険が適用される施術の範囲は、医師に比べ、かなり限定されています。
接骨院・整骨院と病院(整形外科)の違いは?
接骨院・整骨院では、柔道整復師が施術にあたり、病院では医師が治療にあたります。病院では、診察や診断にあたり、X線検査やCTあるいは血液検査等を行うことができますが、接骨院・整骨院ではそうした検査を行うことは禁止されています。したがって、骨折や脱臼については、接骨院・整骨院では応急手当を除き、医師の同意がない限り、施術を受けることはできません。また、費用の支払いについても、接骨院・整骨院では受領委任制度があります。
療養費の受領委任制度とは?
柔道整復師が保険者(健保組合等)と受領委任の協定または契約を結び、
【1】 被保険者からの委託を受けて「療養費支給申請書」を作成し、
【2】 被保険者からは自己負担金に相当する金額を受け取り、
【3】 残りを被保険者に代わって保険者に療養費を請求する
制度です。

療養費となる施術の範囲

治療と施術は違うのですか?
柔道整復師は医師ではありませんし、接骨院・整骨院も保険医療機関ではありません。したがって、保険医療機関における治療と判別するために、柔道整復師では「施術」という表現が用いられています。
接骨院・整骨院の看板に「健康保険取扱い」と書かれているが、健康保険が使える場合、使えない場合はどんなときですか?
健康保険が使えるのは以下の場合です。
【1】 医師の同意がある骨折、脱臼の施術
【2】 応急処置で行う骨折、脱臼の施術
【3】 外部からの要因による、捻挫、打撲、挫傷(例・スキーでの捻挫、自転車での転倒打撲、タンス移動による腰の痛み等)
健康保険が使えないのは以下の場合です。
【1】 医師の同意がない骨折、脱臼の施術
【2】 日常生活からくる疲労・肩こり、腰痛・体調不良等
【3】 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
【4】 原因不明の違和感や痛み、以前に負傷し治った箇所が自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症
【5】 スポーツによる筋肉疲労や筋肉痛など
【6】 外科や整形外科で治療を受けながら、柔道整復師に同じ痛みの場所の施術を受けること
接骨院・整骨院にかかるときの注意事項は?
【1】 保険の適用となるかどうかは、痛みの原因によります。痛みの原因を柔道整復師にハッキリと伝えて、健康保険の対象になるか否かを相談してください。
【2】 療養費支給申請書には必ず受診者自身が被保険者の署名・捺印をしてください。
【3】 領収証を保存する、受診日をカレンダー・手帳等に記入しておく等受診の記録を控えておくようにしてください。
接骨院・整骨院と病院(整形外科)の両方で治療を受けたらどうなるのですか?
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、原則として療養費(柔道整復師の施術)は保険の対象とはなりません。ただし、次の場合は認められます。
【1】 同一月に医師から骨折の治療の後、施術を依頼される場合
【2】 医師が柔道整復師に骨折等の施術を同意する際、経過観察または一定期間後に再検査の指示を行う場合

被保険者等に対する照合調査

なぜ健保組合が被保険者に照会や調査を行うのですか?
厚生労働省の通達において、「保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容および回数等を照会して、施術の事実確認に努めること」とされており、保険給付を行わない等の対応をする場合がありうるからです。
健保組合からの照会に対して回答しなかったらどうなるの?
照会に対して虚偽の報告をしたり、照会に応じない場合は、保険給付を行わない、または該当費用を被保険者に求める等の対応を行う場合があります。照会へのご協力をよろしくお願いいたします。

その他

接骨院・整骨院では、なぜ患者が 署名をしたり捺印する必要があるの?
柔道整復師が作成する療養費支給申請書への患者の自署は、療養費の受領を柔道整復師に委任する委任状の意味があり、健保組合が被保険者以外の者に療養費を支払う上で、重要な書類要件となります。したがって、例えば右利きの患者が右手を負傷して自署できない場合等特に事情がある場合を除き、患者の自筆により被保険者氏名の記入が必要です。なお、厚生労働省の通達においても、「患者の自筆により、被保険者の氏名の記入を受けること。患者が記入することができない場合には、柔道整復師が代理記入し患者から捺印を受けること」が明記されています。
接骨院・整骨院では支払った治療費の領収証をもらえるの?
患者負担分・健康保険分がわかる領収証の発行が柔道整復師に義務付けられました。また、施術内容等が記載された明細書は、患者が希望すれば発行してもらえます(実費がかかることもあります)。柔道整復師から受けた施術の費用も医療費控除の対象になります。領収証は必ずもらって大切に保管しておくようにしましょう。
接骨院・整骨院で支払った金額と、医療費通知の一部負担金額が異なる場合は?
柔道整復師の施術料には、本来、膏薬・湿布薬等を使用した場合の薬剤料・材料代も含まれますが、患者の希望により新しい包帯やサポーターを使用した場合等は、その費用は全額患者負担となります。そうした事例に該当しない場合には、適正を欠く請求の可能性がありますので、直ちに保険者(健保組合等)へご連絡ください。