療養費医療費を立替払いしたとき

急病などでやむを得ず、健康保険に加入していることを示す証明を持たずに診療を受けたときなど、一旦診療費を全額支払ったあとで、後日申請に基づき健康保険組合から自己負担額を除いた金額を療養費として払い戻しを受けることができます。

療養費が受けられる主なケース

払い戻し療養費の負担割合

義務教育就学前 義務教育就学後~69歳 70歳以上75歳未満
払い戻し療養費
(健康保険組合負担)
8割 7割 現役並み所得者 7割
一般(上記以外) 8割

急病などで保険証等を持たずに受診したとき

旅先で急病になったり、不慮の事故やケガなどで健康保険に加入していることを示す証明を持たずに医療機関を受診したときは、一旦医療費の全額を自分で支払い、あとで健康保険組合に申請をして、払い戻しを受けることになります。

提出書類 用紙 記入例 添付書類
療養費請求書
  • ●治療費の領収書(原本)
  • ●診療報酬明細書(原本)
    ※診療明細書ではありません。受診された病院または薬局の窓口にて入手してください。

海外で受診したとき

海外で受診したとき 海外出張や旅行中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の病院に受診したとき、一旦医療費の全額を支払い、後日申請をすることにより療養費として払い戻しを受けることができます。ただし業務上の病気やケガは除きます。また治療を目的として海外に出向いた場合も対象外です。

療養費として支給される金額は、現地病院での支払い額の7割(自己負担割合)が戻る訳ではありません。日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外の医療機関で発行された診療内容明細書や領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日療養費として支給されることになります。

提出書類 用紙 記入例 添付書類
海外療養費請求書
  • ●治療費の領収書(原本)
  • ●旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し(業務命令による海外勤務の方は不要)
診療内容明細書
(医科/歯科)

治療用装具を作成装着したとき

医師が治療上必要があると認め医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセット・サポーターなどの治療用装具を作成したとき、基準額(障害者総合支援法に基づく補装具の購入基準)による金額を上限とし、一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。

提出書類 用紙 記入例 添付書類・補足
療養費請求書
  • ●作成した明細の分かる領収書(原本)
  • ●医師の証明書(装具装着証明書等)
靴型装具写真添付台紙 (作成した治療装具が靴型の場合)

四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき

医師が治療上必要があると認め医師の指示により、四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したときに、上限の範囲内で購入に要した費用の一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。

支給対象

30mmHg以上の弾性着衣(医師の指示がある場合は20mmHg以上でも可)

上限額

  • 弾性ストッキング ⇒28,800円(片足用25,000円)
  • 弾性スリーブ ⇒16,000円
  • 弾性グローブ ⇒15,000円
  • 弾性包帯 ⇒上肢7,000円 下肢14,000円

支給回数

1度に購入する弾性着衣(弾性包帯)は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度とする。また、弾性着衣(弾性包帯)の着圧は経年劣化することから、前回の購入後6ヵ月経過後において再度購入された場合は、療養費として支給。

提出書類 用紙 記入例 添付書類
療養費請求書
  • ●領収書(原本)
  • ●医師の装着指示書(原本)※装着部位、手術日等が明記されていること

小児弱視等で治療用眼鏡を作成・購入したとき

9歳未満の小児が治療用の眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入した場合、上限の範囲内で一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。

生血液の輸血を受けたとき

病院を通じて生血液の輸血を受けたとき、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。ただし、親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供されたときは対象外となります。

提出書類 用紙 記入例 添付書類
療養費請求書
  • ●領収書(原本)
  • ●輸血証明書

柔整師、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき

医師が必要と認め同意を得た上で、骨折により柔道整復師にかかったときや、治療手段のない神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の6疾患等について施術を受けたとき、かかった費用に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。