移送費入院・転院するのに歩けないとき
病気やけがで移動することが困難でありながら医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送された場合は、移送された費用を基準に算定された額が移送費として支給されます。
ただし通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
給付条件
次のいずれにも該当していると当健康保険組合が判断したとき
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
給付額
移送された費用を基準にもっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用を算定した額を支給します。
また医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、原則一人分の交通費が給付されます。
ただしその際の費用は療養費に準じ法定割合(2~3割)を自己負担します。
手続き方法
健康保険組合の事前承認が必要です。事前に保険医の意見書を添付して申請書を提出してください。 承認後、当健康保険組合から送付する「移送費請求書」に、移送に要した費用の領収書等の原本を添付して提出してください。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 添付書類・備考 |
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移送承認申請(届)書 |
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移送費請求書 | - | - |
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