傷病手当金病気やケガで仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やケガで会社を休み、給与がもらえなかったとき、
傷病手当金が1年6ヵ月の範囲で支給されます。
ただし給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
支給される金額(1日あたり)
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●被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3 -
●被保険者期間が1年未満の人
1.支給開始日以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
2.当健康保険組合の平均標準報酬月額÷30に相当する額
上記1.か2.のいずれか少ない額の2/3
傷病手当金付加金
YKK健康保険組合では、1日につき標準報酬日額の300分の35を「傷病手当金付加金」として支給されます。
ただし退職後に給付を受ける場合、付加金は支給されず「傷病手当金」のみの給付となります。
支給を受けられる条件
●療養のための休業であること
業務外の事由による病気やケガで仕事につけず療養していること。 自宅療養の期間についても支給対象となります。
●休業した期間について給与の支払いがないこと
給与等が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
●連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から通算して1年6ヵ月です。支給開始後通算して1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
その他注意事項
- ●出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。 ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
- ●障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。また(退職後受給の場合)請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。詳しくは健康保険組合にお問合せください。
手続き
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 添付書類 |
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傷病手当金並びに傷病手当金付加金請求書 |
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障害年金のご案内
傷病手当金の受給が終了しても働けるような状態ではない場合は障害年金の受給条件を満たす場合がありますので、お近くの年金事務所や年金相談センターへ相談することをおすすめいたします。なお傷病手当金の受給期間中に障害年金の受給が始まった場合は、傷病手当金は受給できませんのでご注意ください。