高齢者の医療

高齢者の医療 70歳になられると高齢受給者となります。

高齢受給者の自己負担割合は所得区分によって2~3割負担のいずれかになります。この自己負担割合の証明にはマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方は高齢受給者証をご利用ください。

また高齢受給者が入院した場合、医療費とは別に食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担します。さらに入院先が療養病床の場合には、食材料費と居住費(生活療養標準負担額)を自己負担します。療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいい認知症などの症状がある高齢者の多くは療養病床を利用しています。

なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の対象となります。

病院にかかる時に支払う医療費

外来・入院時の医療費負担割合

区分(70歳以上75歳未満) 自己
負担
保険
給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者Ⅱ 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方
低所得者Ⅰ 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方

入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担する必要があります。

【令和7年4月1日から】
自己負担額(1食あたり)
一般 510円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 300円
低所得者Ⅱ 1年間の入院日数が90日目まで 240円
1年間の入院日数が91日目以降 190円
低所得者Ⅰ 110円

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

療養病床とは、長期的な療養や介護を必要とする場合に入院するための病床です。65歳以上の方が療養病床に入院したとき、食費の負担と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。

【令和7年4月1日から】
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者
(※1)
510円 370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者
(※2)
470円 370円
指定難病の患者 300円 0円
低所得者Ⅱ 240円 370円
低所得者Ⅰ 140円 370円
(※1) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、管理栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして届け出ている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

医療費が高額になり法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻しされる高額療養費という制度があります。

区分 自己負担限度額 付加給付
外来のみ
(個人ごと)
外来・入院
(世帯ごと)
現役並み所得者Ⅲ
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000)×1%
《多数該当:140,100円》
(A)限度額の20,000円を超えた分の1/4
現役並み所得者Ⅱ
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(医療費-558,000)×1%
《多数該当:93,000円》
現役並み所得者Ⅰ
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(医療費-267,000)×1%
《多数該当:44,400円》
一般
(標準報酬月額26万円以下)
18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
《多数該当:44,400円》
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

《多数該当》とは、直近12ヵ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、 4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。

当健康保険組合では、さらなる自己負担額の軽減をはかるため、当健康保険組合独自の給付(付加給付)があります。自己負担限度額のうち、20,000円を超えた分の4分の1(100円未満は切り捨て)が一部負担還元金(付加給付)として支給されます。

※ただし他の法令で公費負担される場合は除きます。
※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。

限度額適用認定証の交付について

マイナ保険証をご利用いただくと、高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります。マイナ保険証をお持ちでない方は高齢受給者証を提示することにより、高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります。

ただし高齢受給者証の適用区分が現役並み所得者Ⅱ と 現役並み所得者Ⅰの方が、窓口の支払いを高額療養費の自己負担限度額までにしたい場合は、限度額適用認定証の交付を受け窓口に提示する必要があります。

提出書類 用紙 記入例 備考
健康保険限度額適用認定交付申請書 現役並み所得者Ⅱ・現役並み所得者Ⅰの方のみ

70歳以上の外来療養にかかる年間高額療養費(上限144,000円を超える分の給付)

70歳以上の被保険者または被扶養者の方の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。ただし基準日(7月31日)時点で、所得区分が一般または低所得者に該当する方が対象になります。所得区分が現役並み所得者Ⅰ~Ⅲであった期間の自己負担額は計算に含まれません。

範囲 対象期間 年間上限額
外来診療のみ 前年8月1日~翌年7月31日 144,000円

世帯で合算する世帯合算高額療養費

医療費の支払いが1件だけでは自己負担限度額に達しない場合でも、同一世帯で医療費負担が複数あれば「世帯合算」という高額療養費の特例があります。70歳以上の方は金額の制約はなく同月の自己負担をすべて合算することができます。
この場合の世帯とは、住民票上の世帯とは異なり当健康保険組合に加入している家族となります。
また70歳未満の方と世帯合算する場合は、70歳未満の方の法定自己負担限度額が適用される他、1ヵ月1件あたりの自己負担額が21,000円以上であること等の条件があります。くわしくは健康保険組合にお問合せください。