被扶養者加入手続き

家族を被扶養者にするには、所定の申請書や証明書等をそろえて健康保険組合の被扶養者認定を受けることが必要となります。

必要となる提出書類を確認してご準備ください。

扶養認定に必要な提出書類

区分 提出書類 注意点 入手先
全員(必須) <様式1>健康保険被扶養者届
  当組合
HP
<様式2>扶養状況調書
義務教育終了前の方(15歳年齢到達後、最初の4月1日に到達していない方)は不要
「住民票」原本 世帯全員分・続柄・筆頭者明記のもの 注)マイナンバーの記載がないもの
※別居の場合は、従業員本⼈の⼾籍謄本と認定対象者世帯の住⺠票
市区町
村役場
前加入先の証明 例)「健康保険資格喪失証明書」原本または「国民健康保険の加入がわかる書類」写し
出生の場合は不要
認定対象者の
前加入先



  収入の無い方
全員(必須)
「所得証明書」原本 注)源泉徴収票は不可
高校卒業前の方 (18歳年齢到達後、最初の4月1日に到達していない方)は不要
※義務教育終了後、高校生で無い場合は必要
市区町
村役場
  退職した方
の雇用保険
について
(退職後
2年未満)
雇用保険
受給予定(※1)
退職日が確認できる書類 例)「退職証明書」原本、「雇用保険被保険者離職票1.2.」写し、退職日が記載されている「源泉徴収票」写し 等
(※1)公務員の場合:雇用保険上の基本手当に相当する退職手当も含む
(※2)雇用保険未加入であった旨の記載があるもの
前の
勤務先
雇用保険受給延⾧
雇用保険を受給しない
雇用保険
未加入(※2)
雇用保険
受給終了
「雇用保険受給資格者証の両面」写し 支給終了印のあるもの ハロー
ワーク
給与収入のみの方
(パート・アルバイト
している方)
「労働契約内容が確認できる書類」写し または、
「給与(見込)証明書」原本
「労働条件通知書」等の写し
(規定の時給・1日の労働時間・年間労働日数・交通費等を用いて収入が算出できるもの)
できるだけYKK健保組合の様式で作成したもの
勤務先
  給与収入以外の
収入がある方
全員(必須)
「所得証明書」原本 注)源泉徴収票は不可
高校卒業前の方 (18歳年齢到達後、最初の4月1日に到達していない方)は不要
※義務教育終了後、高校生で無い場合は必要
市区町
村役場
  自営業・農業・不動産等、
個⼈事業収入がある方
「確定申告書」写し
「収支内訳のわかる書類」写し
例)「損益計算書」・「収支内訳書」・「⻘⾊申告決算書」等の写し 申告後の控え
「所得額見込証明書」原本
できるだけYKK健保組合の様式で作成したもの 事業代表者作成
年金・恩給を受給の方
(公的・個人年金、非課税であるものを含む)
年金受給金額が確認できる書類 例)直近の「年金・恩給改定通知書」写し、または「振込通知書」写し 等
※受給予定者の場合は「年金見込額回答票」写し
年金
事務所


高校に在学中の方 「在学証明書」原本 注)学生証の写しは不可 学校
障害手帳をお持ち方 「障害者手帳」写し、
「障害年金改定通知書」写し
直近のもの
別居の場合 国内居住
の方
「⼾籍謄本」原本 被保険者と認定対象者との続柄を確認するもの 市区町
村役場
仕送りの内容が確認できる書類 送金者、受取者、送金額が確認できる書類
例)「振込依頼書控え」または「銀行通帳の写し」等
※配偶者の場合と、配偶者と同居している家族の場合は不要
金融
機関
国内に住所を
有しないが
例外に該当の方
「⼾籍謄本」原本、
仕送りの内容が確認できる書類
国内居住の方参照
「国内居住要件の例外」を確認できる書類 「国内居住要件の例外」については当組合ホームページに掲載

提出先

提出先は届出する書類に記載がありますのでご確認ください。

国民年金第3号の手続きについて

配偶者が被扶養配偶者と認定された場合、 所定の手続きを行うことで国民年金第3号被保険者と認定され、 個別に保険料を納める必要はありません。

申請書名 download 簡易説明
用紙
国民年金第3号被保険者関係届
(該当)
配偶者を扶養したとき
※個人番号記入欄あり。本人確認書類を添付。詳しくは記入例を参照。
国民年金第3号被保険者関係届
(非該当)
配偶者を扶養から外したとき、亡くなったとき
※個人番号記入欄あり。本人確認書類を添付。詳しくは記入例を参照。
国民年金第3号被保険者関係届
(海外特例・該当)
配偶者が住民票を除票し、海外に赴任(帯同)するとき
※一時帰国時に住民票を転入した際は、再フライト時に提出が必要
国民年金第3号被保険者関係届
(海外特例・非該当)
配偶者が帰国し、住民票を転入したとき
※一時帰国時に住民票を転入した際は提出が必要
養育期間標準報酬月額特例申出書 養育期間の特例を受けようとするとき

関連リンク
被扶養者の認定基準とは?