被扶養者加入手続き
家族を被扶養者にするには、所定の申請書や証明書等をそろえて健康保険組合の被扶養者認定を受けることが必要となります。
必要となる提出書類を確認してご準備ください。
扶養認定に必要な提出書類
区分 | 提出書類 | 注意点 | 入手先 | ||
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全員(必須) | 健康保険被扶養者届 |
当組合 HP |
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扶養状況調書 |
義務教育終了前の方(15歳年齢到達後、最初の4月1日に到達していない方)は不要 | ||||
「住民票」原本 |
・世帯全員分・続柄明記のもの ・マイナンバーの記載がないもの ・別居の場合は、認定対象者世帯の住民票 |
市区町 村役場 |
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「所得証明書」原本 |
・源泉徴収票は不可 ・高校卒業前の方(18歳年齢到達後、最初の4月1日に到達していない方)は不要 ・義務教育終了後、高校生で無い場合は必要 |
市区町 村役場 |
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前加入先の証明 | 例)「健康保険資格喪失証明書」原本または「国民健康保険の加入がわかる書類」写し 出生の場合は不要 |
前の 加入先 |
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収 入 状 況 |
就職経験のない方 退職して2年以上の方 |
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退職後 2年 未満 |
雇用保険 未加入 |
「退職証明書」原本 |
雇用保険未加入であった旨の記載があるもの | 前の 勤務先 |
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雇用保険 受給予定 |
退職日が確認できる書類 | 例)「退職証明書」原本、「雇用保険被保険者離職票1.2.」写し、退職日が記載されている「源泉徴収票」写し 等 | |||
雇用保険 受給延長 または 受給しない |
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雇用保険 受給終了 |
「雇用保険受給資格者証の両面」写し | 支給終了印のあるもの | ハロー ワーク |
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パート・アルバイト している方 |
「給与(見込)証明書」原本 |
できるだけYKK健保組合の様式で作成したもの | 勤務先 | ||
自営業・農業・不動産等 個人事業収入がある方 |
「確定申告書」写し 「収支内訳のわかる書類」写し |
例)「損益計算書」や「収支内訳書」等の写し | 申告後の控え | ||
「所得額見込証明書」原本 |
できるだけYKK健保組合の様式で作成したもの | 事業 代表者 |
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年金・恩給を受給の方 (公的・個人年金、非課税であるものを含む) |
年金受給金額が確認できる書類 |
例)直近の「年金・恩給改定通知書」写し、「振込通知書」写し 等 ※受給予定の方は「年金見込額回答票」写し |
年金 事務所 |
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そ の 他 |
高校に在学中の方 | 「在学証明書」原本 | 学生証の写しは不可 | 学校 | |
身体障害者 | 「障害者手帳」写し 「障害年金改定通知書」写し |
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別居 の 場合 |
国内居住の方 | 「戸籍謄本」原本 | 被保険者と認定対象者との続柄を確認するもの | 市区町 村役場 |
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仕送りの内容が確認できる書類 |
送金者、受取者、送金額が確認できる書類 例)「振込依頼書控え」または「銀行通帳の写し」等 ※配偶者の場合と、配偶者と同居している家族の場合は不要 |
金融 機関 |
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国内に住所を 有しないが 例外に該当 する方 |
「戸籍謄本」原本 仕送りの内容が確認できる書類 |
国内居住要件 | |||
「国内居住要件の例外」を確認できる書類 |
提出先
提出先は届出する書類に記載がありますのでご確認ください。
国民年金第3号の手続きについて
配偶者が被扶養配偶者と認定された場合、 所定の手続きを行うことで国民年金第3号被保険者と認定され、 個別に保険料を納める必要はありません。
- 関連リンク
- 被扶養者の認定基準とは?