健康保険が適用される歯科治療の範囲

歯の治療は以下の例外を除いて健康保険で受けられます。

例外1:自費診療

健康保険で適用されるもの以外の高価な材料を希望したときは、通常健康保険の適用される部分についても全て自費になります。

例外2:差額診療

一部の治療については健康保険が適用されても、一部負担金(健康保険給付分を除く自己負担額)とは別に材料費が自費になります。

健康保険が適用される歯科治療の範囲

  治療の範囲 治療の方法 健康保険適用範囲と自費診療





1
むし歯の部分を削り、穴へ材料をつめる。初期のむし歯に行われる。 【保険の場合】
燐酸セメント、硅酸セメント、アマルガム、レジン(合成樹脂)
むし歯で欠けた部分が大きくなった場合、型をとり金属で鋳造して元通りにする。 【保険の場合】
金銀パラジウム合金、銀合金
【自費診療】
金合金、白金加金、ハイブリッドレジン、ポーセレン
【差額診療】
前歯部に金合金、白金加金を用いた場合
前歯や小臼歯のむし歯が大きくなった歯冠部分を削り取り、人工の歯冠を継ぎたして、元通りにする。 【保険の場合】
人工歯にはレジン歯と陶歯を用い、金属で裏うちするときの材料は14K金合金、金銀パラジウム合金、銀合金
【自費診療】
14Kを超える金合金、白金加金、ポーセレン
【差額診療】
前歯部に金合金、白金加金を用いた場合
永久歯の前歯に用いられ、天然の歯に類似した色調をもつ材料で、歯冠部の全表面を覆う。 【保険の場合】
レジン、硬質レジン
【自費診療】
ポーセレン(特別の陶材)、メタルボンド(金属に陶材を焼付けたもの)、ハイブリッドレジン





2
なくなった歯の両隣の歯を支台として、ポンティック(なくなった歯の代わりの歯)と連結して固定する。 【保険の場合】
支台歯には鋳造歯冠修復、金属冠、継続歯等が使われ、ダミーの材料は14K金合金(前歯のみ)、金銀パラジウム合金、銀合金等、人工歯はレジン、陶歯が使われる。
【自費診療】
14Kを超える金合金、白金加金、ポーセレン、ハイブリッドレジン
とりはずしのできる歯。歯が全部ない場合の総義歯、部分的にない場合は残った歯に鉤(バネ)をかけて作る局部義歯がある。 【保険の場合】
床はレジン、人工歯はレジン歯、陶歯。バネは2歯欠損まで14K金合金、3歯以上は金銀パラジウム合金、コバルトクロム合金 等
【自費診療】
バネは14Kを超える金合金または白金加金、床は多数歯欠損の金属床
【差額診療】
総義歯の床に金属床を使った場合

※1:むし歯で欠けた部分をつめたり、かぶせたりする治療。

※2:なくなった歯を人口歯で補い元通りにする治療。

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