健康保険特定疾病療養受療証

被保険者、被扶養者が人工透析を必要とする腎透析患者もしくは血友病患者もしくは、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群となった場合には、「健康保険特定疾病療養受療証」を提出することで、医療費の自己負担を軽減することができます。

人工透析を必要とする腎透析患者もしくは血友病患者もしくは、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群となった場合にこの申請を行うと、「健康保険特定疾病療養受療証」が発行されます。
これを医療機関窓口に提示することで、1ヵ月間に同病院でかかった医療費の自己負担額が10,000円となります。
なお、マイナ保険証を利用されている方は、マイナ保険証を提示することで適用されます。(申請は必ず行ってください)

※人工透析を要している70歳未満の上位所得者(標準報酬月額が53万円以上)の方は、自己負担額が20,000円となります。

※特定疾病にかかる診療(通院)において院外処方が発生し、医療費と調剤費を合算して自己負担限度額(10,000円又は20,000円)を超えた時は、申請を行うことにより自己負担限度額を超えた医療費を給付します。申請が必要な方は、健保までご連絡ください。
 なお、他の公費制度により助成を受けられる場合は、そちらの制度が優先となります。

提出書類

健康保険特定疾病 認定申請書

※医師の証明が必要となります。

書類提出先

SCSK健康保険組合

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