本人または家族が出産したときの保険給付

出産育児一時金・家族出産育児一時金

1、直接支払制度を利用する方法

出産予定の分娩機関にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。
健康保険組合への申請は不要です。
出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合、後日健康保険組合から差額を支給します。
分娩機関より健康保険組合へ請求があると、自動的に支給されます。申請は不要です。

2、受取代理制度を利用する方法

必要書類

出産育児一時金支給申請書(受取代理用)


母子手帳の写し等分娩予定日のわかる書類

下記①または②に該当する場合は必ず指定欄(支給申請書の申請者記入欄(※))を記入してください。多重請求を防ぐため他健保へ照会をしますので同意書を添付してください。

①被保険者(本人)が資格喪失後6か月以内に出産した場合
②被扶養者(家族)が扶養認定後6か月以内に出産した場合

書類提出先および
問合せ先
事業所の健保窓口
※任意継続の方は健康保険組合へ直接提出してください。
注意事項
  • 分娩予定日まで2か月以内の間に申請をしてください。

3、窓口で出産費用を全額支払い、後日健康保険組合へ申請をして出産育児一時金を受け取る方法

必要書類

出産育児一時金支給申請書


・分娩機関から交付される合意文書(直接支払制度利用の有無)の写し

・出産費用の領収・明細書の写し
(産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、産科医療補償制度加入の証明となるスタンプ印が押してあること)

下記①または②に該当する場合は必ず指定欄(支給申請書の申請者記入欄(※))を記入してください。多重請求を防ぐため他健保へ照会をしますので同意書を添付してください。

①被保険者(本人)が資格喪失後6か月以内に出産した場合
②被扶養者(家族)が扶養認定後6か月以内に出産した場合

書類提出先および
問合せ先
事業所の健保窓口
※任意継続の方は健康保険組合へ直接提出してください。
注意事項
  • 海外で出産をした場合は「合意文書の写し」と「出産費用の領収・明細書の写し」は必要ありません。
    出産の事実が証明できる書類(出生証明書等)の写しを添付してください。

出産手当金

必要書類

出産手当金 支給申請書


書類提出先および
問合せ先
事業所の健保窓口
注意事項
  • 対象の期間が経過してから申請をしてください。