本人または家族が出産したときの保険給付

Q.直接支払制度を利用しましたが、出産費用が42万円未満でした。差額の支給を受けるにあたり何か手続きは必要ですか。

A.手続きの必要はありません。分娩機関より健康保険組合に出産育児一時金の請求がありましたら、自動的に差額を支給します。

Q.出産手当金と傷病手当金を両方受けられる状態にある場合はどちらが支給されますか。

A.出産手当金を優先して受けることになります。出産手当金と傷病手当金とを同時に受ける事はできませんが、算定結果において傷病手当金の支給額が高くなる場合は出産手当金との差額が支給されます。

Q.海外在住中に出産した費用はどのようになりますか。

A.被保険者本人が出産したときは「出産育児一時金」、被扶養者である家族が出産したときには「家族出産育児一時金」として一児につき404,000円が支給されます。
(海外での出産は「産科医療補償制度」の対象ではありません。)
「出産育児一時金支給申請書」に州または海外公館等の出生証明書の写しを添付して提出してください。領収書の添付は必要ありません。