受けられる診療・受けられない診療

健康保険でかかれないケース 例外的にかかれるケース
仕事に起因する病気やケガ
単なる疲労や倦怠 疲労が続き病気が疑われるような場合
美容を目的とする整形手術
(隆鼻術や二重瞼の手術等)
ケガの処置のための整形手術、斜視等で労務に支障をきたす場合、生まれつきの口唇裂、他人に著しい不快感を与えるワキガ等
先天的な皮膚の病気
(シミ、アザ等)
治療が可能で、治療を要する症状があるもの
先進医療 厚生労働大臣の定める診療を受けるとき(差額は自己負担)
健康診断、人間ドック
予防注射 ハシカ、破傷風、百日咳、狂犬病の場合に限り、感染の恐れがあるときに認められます。
正常な妊娠、分娩 異常分娩の場合
経済的理由による人工妊娠中絶手術 経済的理由以外の母胎保護法に基づく人工妊娠中絶手術