健保のしくみ
受けられる診療・受けられない診療
症状のあらわれた病気やケガの場合に限り、健康保険で診療を受けられます。
病気やケガを治療するために必要なこと(診察、検査、薬や治療材料の支給、処置、手術、入院等)は、すべて健康保険で受けられます。
診察・検査 | 心身に異常があれば、いつでも健康保険で医師の診察や、診察に必要な検査を受けられます。また、必要があれば、往診してもらうこともできます。 |
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薬・治療材料等 | 治療に必要な薬は、厚生労働省が定める『薬価基準』に載っている薬に限り、支給されます。また、治療に用いるガーゼ、包帯、眼帯等の治療材料はすべて支給されます。コルセット、サポーター、義手、義足、松葉杖等は支給または治療に必要な期間だけ貸出してもらえます。 |
処置・手術等 | 注射や、いろいろな処置・手術はもちろん、放射線治療や精神療法、療養指導等も受けられます。ただし、研究中のものや医学界で認められていない特殊な治療は、健康保険では受けられません。 |
在宅療養・看護 | 難病や末期がん患者の方等が在宅で療養できるように、医師による訪問診療や、指定訪問看護事業者の看護師等から、訪問看護・介護サービスが受けられます。 |
入院・看護 | 医師が必要と認めた場合、健康保険で入院することができ、入院中はその療養に必要な世話や看護も受けられ、寝具も用意されています。病室は基本的に一般室ということになっています。個室等、上級の部屋へ入りたいときは、差額室料を自己負担で支払います。また、入院中の食事療養及び生活療養については、1日につき決められた標準負担額が必要ですが、栄養管理された食事が支給されます。 |