健保のしくみ
交通事故など第三者の行為により病気やケガをしたとき
Q.他人の行為で病気やケガをした際に健康保険を使用して治療する場合、健康保険組合に届出が必要と言われましたが、何故ですか?
A.交通事故などの被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、過失の割合などについて話し合いが必要であったり、相手側に支払能力がないこともあります。そのため、必要な届出を行えば健康保険を使用して治療を受けることができます。
この場合、治療費は健康保険組合が一時的に立て替えていますので、後日相手側(または加入している損害保険会社)へ請求を行います。
第三者行為の届出書類はその請求に必要となりますので、速やかに提出してください。
なお、自分に過失がある場合であっても、内容確認のため必ず届出てください。
Q.交通事故等で当て逃げなどにより、相手が不明な場合どのような手続きが必要ですか?
A.医療機関等で治療を受けるときは、委託先(ガリバー・インターナショナル株式会社)に連絡をし、事実を確認するために「第三者行為による傷病届」等を提出してください。
健康保険の使用可否についての問い合わせにつきましては、健康保険組合へご連絡ください。
Q.通勤途上の事故について、健康保険で治療が受けられますか?
A.受けられません。通勤途上に発生した事故で病気やケガをした場合、労災保険から給付が受けられることから、健康保険では給付を行えません。事故にあった場合、まず事業所(勤務先)担当者に連絡してください。なお、業務中に発生した事故についても、同様に連絡してください。