任意継続の方へ
任意継続の概要
任意継続被保険者制度とは
退職等*1により被保険者の資格を喪失した場合でも、一定の要件を満たし本人が希望する場合は、継続して最長2年間、日本製鉄健康保険組合に加入することができます。
*1:定年退職後再雇用で3/4未満の勤務または週20時間未満の勤務により、社会保険の強制適用にならない場合も含む。
要件等は以下の通りです。
任意継続被保険者になれる方
①退職等により資格喪失した日の前日までに「継続して2か月以上の被保険者期間*2」があること
*2:日本製鉄健康保険組合以外の期間も含む。ただし、任意継続被保険者の期間は含まない。
②退職等により資格喪失した日から20日以内に健康保険組合に申出(加入申請)すること
POINT
申出は退職等により資格喪失した日から20日以内です。
- 申請書は20日以内に健康保険組合必着です。消印の日付ではありません。
- 申出の期限に間に合わなかった場合は、加入できません。
加入期間
任意継続被保険者になった日から、最長2年間です。

任意継続期加入中の主な取扱い
①保険料
事業主負担はなくなりますので、全額自己負担です。
保険料は銀行振込です。納付期限までに入金がない場合は、資格を失いますので、注意してください。
②被扶養者について
退職等により資格喪失した日まで被扶養者となっていた方は、任意継続後も被扶養者として引継ぎます。
(被扶養者の認定は資格喪失前と同じ条件となります。)
被扶養者としての資格を有しているか否かについては、毎年7~8月に実施する被扶養者実態調査時に再確認します。
③保険給付と保健事業について
資格喪失前と同様の保険給付や保健事業のメニューを利用することができます。
ただし、傷病手当金と出産手当金は、資格喪失時に給付されている(または給付を受けることができる状態にあった)場合、残りの期間につき法定分のみ給付されますが、任意継続加入後に発生した場合は支給されません。
④健康診断について
年に1度の健康診断は、健康保険組合の メニューである「任意継続被保険者健診(自己負担:基本検査500円)」または「人間ドック(自己負担:基本検査4,400円)」が利用できます。
POINT
保険料は銀行振込です。引落しではありません。
- 納付期限に間に合わなかった場合、資格喪失となりますので注意してください。
任意継続被保険者の資格喪失について
任意継続被保険者の資格喪失事由は、以下のとおりです。
資格喪失事由 | 資格喪失日 |
---|---|
(1)被保険者になったとき | 他の被用者保険の被保険者になった日(保険証記載の資格取得日) |
(2)後期高齢者該当 | 後期高齢者医療制度の被保険者になった日 |
(3)死亡 | 死亡日の翌日 |
(4)資格期間満了 | 任意継続被保険者の資格を取得した日から2年を経過した日 |
(5)保険料未納 | 保険料納付期限の翌日 |
(6)任意継続被保険者でなくなることを希望するとき | 資格喪失申請書を健康保険組合が受理した日の属する月の翌月1日 |
POINT
- 「国民健康保険に加入」や「家族の健康保険(被扶養者)に加入」などの場合は、上記⑥の理由で喪失申請書を提出することで資格喪失となります。
- 被保険者が資格喪失した場合、被扶養者も同時に資格喪失となります。資格喪失後の保険証は、医療機関等受診の際には使用できません。もし誤って使用した場合は、後日、当健康保険組合が負担した医療費を返還していただくことになります。