よくある質問

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Q.今月末で2年間満了になります。国民健康保険加入のため、喪失証明書が欲しいのですが何か手続きは必要ですか?

A.特に必要な手続きはありません。2年間満了された方については、当組合より『資格喪失証明書』を送付いたしますのでそれをお待ちください。発送日についてはこちらをご確認ください。

Q.任意継続の申請は退職後20日以内となっていますが、退職日より前に申請書を提出することはなにか問題はありますか?

A.問題ありません。但し、早く申請書を提出されても手続きは退職日以降になります。
※任意継続制度の内容を十分にご確認の上、申請書をご提出ください。

Q.現在、任意継続被保険者となっていますが、来月から就職することが決まりました。どんな手続きが必要でしょうか、また納付済みの保険料についてはどうなりますか?

A.新しい就職先で健康保険に加入される場合は、「任意継続被保険者 資格喪失申請書」に「就職先の保険証コピー」と「当組合の保険証」を添付して、当組合に提出してください。新しい就職先で健康保険に加入されない場合は、引き続き当組合の任意継続に加入できますので、手続きの必要はありません。
また、就職日以降の保険料については還付することになります。対象者の方には資格喪失申請書受理後、当組合より還付の手続き書類を送付いたします。

Q.保険料の振込みを忘れて、納付期限を過ぎてしまった場合どうなりますか?

A.納付期限までに保険料の振込みがなかった場合は、任意継続被保険者としての資格を失うことになります。
資格喪失後は、日本製鉄健康保険組合の保険証は使用できなくなります。
万が一、資格喪失後に保険証を使用した場合、当健康保険組合が負担した医療費を請求しますので、注意してください。

喪失証明書の発送について

Q.任意継続の保険証には有効期限が記載されています。有効期限までは使用できるということですか?

A.任意継続に加入できる期間は、最長2年ですので、資格取得日から2年を有効期限として保険証に記載しています。
ただし、資格喪失事由に該当した場合は、有効期限内であっても保険証は使用できなくなります。
また、被保険者本人が資格喪失となった場合、被扶養者も同時に資格喪失となりますので、注意してください。

Q.ケース①任意継続に加入する前に、今まで持っていた保険証を返納しました。新たに保険証が届くまでの間、医療機関にかかりたい場合は、どうすれば良いですか?
ケース②任意継続の資格を喪失したので、保険証を返納するよう健康保険組合から言われました。
返納すると手元に保険証がなくなるので、切替手続きが終わるまで、任意継続の保険証を使用して良いですか?

A.ケース①②ともに、切替手続き中の間、古い保険証が手元にあったとしても使用できません。
医療機関にかかる場合は、「保険証の切替手続き中である」旨を伝え、対応を医療機関に相談してください。(保険証を提示しなかったことでいったん全額支払いとなった場合でも、健康保険組合負担分は後日請求できます。)

Q.退職するときに、任意継続の保険料を給料から徴収されたような気がします。納付書が届きましたが、支払が必要ですか?

A.退職時に徴収されているのは、事業所で勤務していた期間の保険料です。
任意継続被保険者としては、納付書に基づき、保険料を納付して下さい。
尚、任意継続被保険者の保険料納付は、銀行振込のみです。退職金、給与からの徴収、自動引落としは行っていません。
納付書記載の金額を、自身で健康保険組合の指定口座に保険料を振り込む必要があります。

Q.納付書が届きましたが、どこで支払をしても良いのですか?金融機関の窓口で領収印を押してもらう必要はありますか?

A.金融機関の窓口・ATM・インターネットバンキング、どちらからでも問題ありません。
金融機関の窓口以外での納付の場合、納付書の領収印はありません。振り込み控え等を代わりに保管してください。
ATM等で振り込みをされる場合は、必ず保険証の記号・番号・名前を入力してください。

Q.任意継続加入中に保険料が変わることはありますか?

A.任意継続加入中の保険料は、標準報酬月額*1×保険料率です。この標準報酬月額は、基本的に2年間変わりません。
保険料が変わるのは、下記のような場合です。
①日本製鉄健康保険組合の保険料率が改定された
②日本製鉄健康保険組合の平均標準報酬月額が変更になった
③被保険者が65歳の誕生日を迎えて介護保険料を当健康保険組合で徴収しなくなった
*1 標準報酬月額については、保険料の計算についてを確認してください
①②については、毎年3月1日にHPで公告しています。また次年度の納付書を送付する際に、お知らせを同封しています。

Q.次年度の納付書が届きました。保険料率が変わっていないのに、前回より保険料が高くなっているのはどうしてですか?

A.保険料は、年度単位での納付です。
一括前納の場合、毎年4月を起点に年度末までの保険料を一括して納付することになります。
例えば、10月1日に任意継続被保険者となった場合、下記のような納付単位となります。

<2年間に納める保険料納付単位>

このため、年度の途中で任意継続に加入された場合、前納する保険料の金額が年度毎に変更となります。
毎月納付の方は、前Qの①~③に該当しない限り、毎月の保険料が変更となることはありません。

*2 一括前納の割引は、前月までに納付する必要があるため、1回目の納付額は1か月分の保険料+5か月分の前納保険料となります。
このため、1回目と3回目の納付額は同じ6か月分保険料であっても納付額は異なります。

Q.年金から介護保険料が引かれています。任意継続でも保険料を払っていますが、二重で支払いしていることになっていないでしょうか?

A.65歳以上の方については市区町村から介護保険料が徴収されます。それを踏まえて、任意継続の保険料も決定していますので、二重で支払いしていることにはなりません。

Q.支払い方法の変更(一括納付⇔毎月納付)をしたい場合はどうすればよいでしょうか?

A.変更希望の場合は当組合へご連絡ください。但し、年度途中での変更はできませんので、年度切り替えのタイミングで変更となります。

Q.保険料を毎月支払っているが、来月振込みに行けないので、2か月分まとめて納付しても良いですか?

A.毎月納入は、毎月1日~10日(10日が土日祝の場合は翌営業日)に納付が必要です。
翌月分以降を、前倒しで納付することはできません。万が一、納付された場合、いったん保険料を返還し、翌月納付を依頼することがあります。
保険料返還後、翌月の納付期限内に納付がない場合、未納として扱いますので、注意してください。

Q.任意継続を辞めて国民健康保険に切り替えたい(他:家族の扶養に入りたい)のですが、どんな手続きが必要ですか?

A.『任意継続被保険者 資格喪失申請書』をご提出ください。申請書を当組合で受理した日の属する月の翌月1日付で任意継続の資格喪失することが可能です。
例:3月20日に申請書を当組合で受理→4月1日付喪失
毎月納付の方については、納付期限に保険料を支払いしなければ保険料未納で納付期限の翌日に資格喪失することになります。

資格喪失について

Q.来月の中旬から就職先で健康保険加入することになりました。保険料を毎月納付しているのですが、来月分の保険料は納めなくてもよいでしょうか?

A.就職先での健康保険加入が納付期限より後の場合は、一旦保険料を納めてください。(納めなかった場合、納付期限の翌日で未納喪失となってしまうため)資格喪失手続きが済みましたら、就職日以降の保険料の還付をいたします。

Q.4月1日付で任意継続加入しましたが、4月20日に再就職が決まりました。4月分の保険料は既に納めましたが還付されるのでしょうか?

A.取得と喪失が同月の場合は、その月の保険料を納める必要があります。したがって、4月分の保険料の還付はありません。

Q.住所・氏名・電話番号が変更になりました。届出は必要ですか?

A.必要です。こちらの様式一覧に記入のうえ、健康保険組合へ提出してください。
氏名変更となった場合は、変更手続き後の保険料納付は新氏名で行ってください。

Q.確定申告をするので、保険料をいくら支払ったか知りたいです。何を見たら確認できますか?

A.納付時の領収書(金融機関で領収済印が押してあるもの)または、ATMの振込みの控えを確認してください。これらは、保険料の納付証明書にもなります。なお、領収書を紛失した場合は、当組合に連絡ください。納付証明書を発行します。