任意継続加入中の方

資格喪失について

次のいずれかに該当したときに任意継続被保険者の資格を喪失します。
資格喪失申請書」に、下記添付書類を添えて速やかに保険証を返納してください。

※④⑤については、申請書の提出不要です。
当組合より喪失証明書を送付します。

資格喪失事由 添付書類 喪失日
①被保険者になったとき
(再就職により他の健康保険組合等に加入したとき)
再就職先の保険者証(コピー) 資格取得日
(再就職日)*1
②後期高齢者医療制度の被保険者となったため 後期高齢者医療被保険者証(コピー) 75歳の誕生日*2
③死亡したとき 「死亡診断書」または「埋葬許可書」(コピー) 死亡日の翌日
④資格期間満了 満了日の翌日
⑤保険料の未納 納付期限の翌日
⑥任意継続被保険者でなくなることを希望するとき 資格喪失申請書を健康保険組合が受理した日*3の属する月の翌月1日
  • *1 再就職日に社会保険に加入しなかった場合、資格取得日=再就職日でないこともあります。
  • *2 一定の障害状態にある場合は65歳以上で該当
  • *3 「受理した日」とは、資格喪失申請書が当健康保険組合に到着した日です。(発送した日ではありません。)

POINT

  • 「国民健康保険に加入」や「家族の健康保険(被扶養者)に加入」などの場合は、上記⑥の理由で喪失申請書を提出することで資格喪失となります。
  • 被保険者が資格喪失した場合、被扶養者も同時に資格喪失となります。資格喪失後の保険証は、医療機関等受診の際には使用できません。もし誤って使用した場合は、後日、当健康保険組合が負担した医療費を返還していただくことになります。
  • 資格喪失事由が①③⑥で喪失月以降分の還付金が発生する場合は、精算のうえ後日返金いたします。

喪失証明書の発送について

資格喪失した方に、喪失証明書をご自宅宛てに送付します。
発送日については以下の通りです。
なお、普通郵便での発送となりますので郵便事情により到着まで時間がかかる可能性があります。

資格喪失事由 発送日
資格期間満了 喪失予定日※1の5営業日前
保険料未納(毎月納付) 納付期限の翌営業日から1~2日以内
任意継続被保険者でなくなることを希望するとき 喪失予定日※2の5営業日前

※1 保険証記載の有効期限の翌日

※2 申請書を当組合が受理した日の属する月の翌月1日

喪失証明書と一緒に返信用封筒を送付いたしますので、その封筒で保険証の返却をお願いいたします。
その際、お手数ですがポストに投函せずに、お近くの郵便局にて簡易書留で発送手続きをお願いします。(費用健保負担)