任意継続の概要

任意継続被保険者である間は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、傷病手当金・出産手当金(法定給付)、傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金(付加給付)は任意継続被保険者には支給されません。

資格喪失後の継続給付に該当する場合、任意継続被保険者であっても傷病手当金・出産手当金を 受けることができます。