任意継続の方へ
任意継続の概要
加入手続きの流れ
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【退職等*1により資格喪失した日(退職等の翌日)から20日以内に健康保険組合必着】
*1:定年退職後再雇用で3/4未満の勤務または週20時間未満の勤務により、社会保険の強制適用にならない場合も含む。
①「任意継続被保険者資格取得申請書」を作成・送付
加入希望者
申請書の受理は、資格喪失した日以降となります。
資格喪失日前に申請書を提出されても、受理できません。 -
【申請書受理後、7~10日程度】
②「資格情報のお知らせ」「保険料納付書・領収書」等を簡易書留で郵送
健康保険組合
在籍していた(いる)事業所から資格喪失届が提出されていないと健康保険組合で任意継続加入の取得手続きが行えません。
その場合は、資格喪失届受理後の処理となります。 -
【納付期限までに】
③健康保険組合の指定口座に、保険料を振込む
加入希望者
ATM等で振り込まれる場合は、必ず、納付書に記載の記号・番号・名前を入力してください。
POINT
資格情報のお知らせ等が手元に届くまで、資格喪失後、約2週間程度かかります。
その間に医療機関にかかる場合は、「任意継続申請中」と伝えていただき、対応を医療機関に相談してください。
- 資格喪失した日以降は、これまで使用していた保険証は使用できません。
申請書作成の注意点
①保険証の記号と番号

●これまで使用していた保険証の記号・番号です。
②住所・電話番号
●住所は、資格情報のお知らせ等の送付先となりますので、正確に記入してください。(退職等を機に引越しされる場合は、引越し先ご記入していただければ、そちらを登録します)
●電話番号は健康保険組合からの問い合わせに利用することがあります。
③被扶養者の氏名
●退職等により資格喪失した日まで扶養されている方を記入してください。資格喪失時に扶養から外される場合は、被扶養者欄に記載しないことで、削除となります。
④保険料の納付方法
●一括前納あるいは毎月納付どちらかを選んでください。詳細は保険料について参照
●選択後、年度途中で納付方法の変更はできません。
⑤金融機関
●健康保険組合から「給付金」等があった場合の振込に利用します。
POINT
- 金融機関は健康保険組合からの振込用です。保険料の自動引落口座の登録ではありません。
- 申請時に、被扶養者の審査は行いませんが、自身で扶養の条件を満たしているか、再度確認してください。