各種届出・申請方法
新たに交付されることはありませんので、今後医療機関にかかるときはマイナ保険証をご利用ください。
被扶養者加入手続き
被扶養者とは
被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」(従って、生計維持関係のない家族は、被扶養者にはなれません。)として健康保険の給付を受けることができます。
また、健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律等で決まっている一定条件を満たすことが必要です。
健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。
被扶養者の範囲
主として被保険者によって生計を維持されている方で、判定の基準は認定対象者が年収130万円未満(19歳以上23歳未満(※0)の方(配偶者を除く)は年収150万円未満、60歳以上の方または障害年金受給者は年収180万円未満)(※1)で、被保険者の収入の2分の1未満であること。
詳しい認定基準は、健保組合までお問い合わせください。
認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、
被扶養者にすることができません。

| ①被保険者と同一世帯(同居)でなくてもよい人【上図の黄色つきの枠】 |
|---|
| 配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄弟姉妹・父母等 |
| ②被保険者と同一世帯(同居)であることが条件の人【上図の黄色つきの枠以外】 |
| 上記①以外の三親等内の親族(義父母等)、被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子 |
※ ただし、16歳以上(義務教育修了後)60歳未満(配偶者を除く)は、通常、労働能力があり、自ら収入を得ることができるとされています。被扶養者認定を希望される場合は、個別に事情を伺い、審査することになりますので、健保組合にお問い合わせください。
<別居の場合の扶養認定>
次の①②をいずれも満たしていること。
- ①認定対象者が年収130万円未満(19歳以上23歳未満(※0)の方(配偶者を除く)は年収150万円未満、60歳以上の方または障害年金受給者は年収180万円未満)(※1)であること。
- ②認定対象者の収入額が被保険者からの仕送額未満(※2)であること。
| 事例 | 証明書類 |
| 毎月定額を認定対象者の銀行口座に送金している場合 | 送金事実が確認できる通帳等のコピー3ヶ月分(送金日・送金者・受取者・送金額が確認できること) |
| 認定対象者の家賃を不動産業者の銀行口座に送金している場合 | 振込通知書や通帳等の送金事実が確認できる書類のコピー3ヶ月分と認定対象者の賃貸契約書等の家賃送金先を確認できる書類等のコピー |
・被保険者が単身赴任の場合、社会通念上、ご家族は被保険者の収入で生活していると考えられるので、仕送額の明細は提出不要。
令和8年4月からの被扶養者に係る年間収入の取扱いについて
被扶養者の年間収入の判定については、これまで、過去の収入状況、現在の収入および将来の収入見込み等を総合的に判断した「今後1年間の収入見込み」で判定してきました。
令和8年4月1日からは、給与収入以外の収入(年金収入、事業収入等)がない場合(※)において、労働基準法第15条に基づき交付される「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類に記載された時給(または月給)、所定労働時間、労働日数等を基に算出した年間収入の見込額により、被扶養者の判定を行うことができます。
なお、労働条件通知書等に明確な定めがなく、労働契約時点では見込みが困難な時間外労働等による収入の増額分については、年間収入の見込額には含めません。
(※)本取扱いを適用する場合は、「収入がないことの申立書」の提出が必要です。
また、労働契約内容が更新された場合や、労働条件に変更があった場合には、その都度、変更内容が確認できる書類の提出が必要となります。
ご留意ください
-
1.労働契約内容を確認できる書類が提出できない場合
従来どおり、給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定します。 -
2.給与収入以外の収入がある場合
年金収入や事業収入等、給与収入以外の収入がある場合は、これらの収入を含めた年間収入の取扱いについては、従来どおりの方法によります。 -
3.実際に収入が著しく基準を上回る場合
時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当な範囲を超えて収入基準を大きく上回っており、契約内容の賃金が不当に低く記載されていたことが判明した場合には、被扶養者に該当しないと判断されることがあります。
被扶養者の国内居住要件
日本国内に住所を有する者
原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者
渡航目的が就労でない方については、これまで日本で生活しており、渡航目的により、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、日本国内に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。
| 例外に該当する事由 | 証明書類(すべて写し) |
|---|---|
| ①外国において留学をする学生 | ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等 |
| ②外国に赴任する被保険者に同行する者 | ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等 |
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③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (観光、保養又はボランティア活動等) |
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等 |
| ④被保険者が外国に赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって、②と同じ状況のもの | 出生や婚姻等を証明する書類等 |
| ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事業を考慮して日本国内に生活の基礎があると健保組合が認める者 | 個別に判断します。健保組合へご相談ください。 |
被扶養者認定に必要な提出書類
※ ご提出いただいた書類を確認後、改めて、追加で書類の提出をお願いすることがあります。その点、ご了承ください。

