各種届出・申請方法

緊急・移動困難等により医師の指示のもと医療機関へ搬送されるとき

入院・転院するのに歩けないとき

 入院・転院・転地療養等が必要と医師が認めた場合で、歩行が困難な状態のときに、移送に要した費用の範囲で、三浦グループ健康保険組合が認めた場合に限り、支給されます。

移送費の支給要件

  1. 1.入院・転院を医師が認め、ただちに移送しなければならない理由があること

  2. 2.移動を行うことが著しく困難であること

  3. 3.移送が必要な病気やけがが健康保険でかかれるものであること

  4. 4.緊急その他やむを得ないものであること

(例)

  • ・ 災害現場などで負傷し、患者を緊急移送したとき

  • ・ 離島などで病気やけがをし、その症状が重篤かつ、付近の病院では適切な医療が受けられないなどの理由で移送したとき

  • ※ 通院などの一時的な移送や、緊急性が認められない移送は対象になりません。

移送費として認められないケース

  1. 1.近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合

  2. 2.旅行先・出張先などで緊急入院し、自宅近くの病院に戻るために移送する場合

  3. 3.緊急入院したあと、症状が安定したころにリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合

  4. 4.退院する際に歩行ができないので移送する場合

  5. 5.歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費

提出書類 提出期限 補足・注意事項
移送費支給申請書別紙 速やかに 「療養担当者記入用」ページに医師または歯科医師からの証明が必要です。 

別紙 は健保組合まで連絡してください。