各種届出・申請方法
立替払いをしたとき

やむを得ず保険医療機関以外で診療を受けたり、保険証を提示せず自費で治療を受けたときや、 コルセット、血液代等の必要性が認められた場合、本人が一時立て替え払いし、事後に請求することにより、被保険者負担額を控除した額が払い戻しされる。
立て替え払いをしたとき(療養費について)詳細ページ
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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療養費支給申請書 (立替払い・治療用装具・輸血) |
事態発生後 速やかに (療養費を支払った日の 翌日から2年以内) |
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領収証 | 病院で支払ったときの領収証 | |
輸血証明書 | 病院を通じて生血液を買って輸血したとき添付 | |
保険医の証明書 | ||
靴型装具の写真 | 靴型装具を作成したときは、その装具の写真を添付 |