各種届出・申請方法

立替払いをしたとき

立替払いをしたとき

 やむを得ず保険医療機関以外で診療を受けたり、保険証を提示せず自費で治療を受けたときや、 コルセット、血液代等の必要性が認められた場合、本人が一時立て替え払いし、事後に請求することにより、被保険者負担額を控除した額が払い戻しされる。

立て替え払いをしたとき(療養費について)詳細ページ

 
提出書類 提出期限 補足・注意事項
療養費支給申請書
(立替払い・治療用装具・輸血)
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事態発生後
速やかに
(療養費を支払った日の
 翌日から2年以内)
 
領収証 病院で支払ったときの領収証
輸血証明書 病院を通じて生血液を買って輸血したとき添付
保険医の証明書  
靴型装具の写真靴型装具を作成したときは、その装具の写真を添付