高額の医療費を支払った場合、課税対象額からその医療費が控除されます。
毎月のかかった医療費の総額・自己負担分・健保組合負担分をそれぞれお知らせします。 受診月の3カ月後の25日(休業日の場合は翌営業日)に被保険者専用サイトにて、公開します。
医者にかかったり、薬をもらったりしたときは明細付きの領収証を受け取るようにしましょう。 「医療費通知」は領収証の代わりになりません。