健保のしくみ
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
立替払いをしたとき
次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで健保組合負担分(※)を請求し、「療養費」として、払い戻しを受けることになります。 なお、入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は自己負担となります。
健保組合負担分(※) | ||
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義務教育就学前 | 義務教育就学後~69歳 | 70歳以上75歳未満 |
8割 | 本人・家族ともに7割 |
現役並み所得者 7割 一般(上記以外)8割 |
治療用装具等(コルセット・ギプス等)を作成したとき

治療用装具等が治療に必要なとき、基準料金内の健保組合負担分(※)が支給されます。
ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき
9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が適用されます。
保険証を提示せずに、受診したとき

急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、 一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健保組合から払い戻しを受けることができます。 この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用の健保組合負担分(※)が支給されます。
海外で受診したとき
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、 療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。
つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、 その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で証明された診療内容明細書、 領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額から算出し、 後日、海外療養費として支給されることになります。
輸血
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病院を通じて生血液を買って輸血した場合、基準料金内の健保組合負担分(※)が支給されます。
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骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。 ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、 医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。 施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。
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医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、 はり、灸、マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。 また、はり・灸・マッサージの施術についても、 同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。