健保のしくみ
高齢受給者(証)

高齢受給者に該当される方には、資格情報のお知らせ等の証書を交付します。
高齢受給者について
70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)
高齢受給者の負担割合について
医療費自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者(※)については3割負担となります。
※ 現役並み所得者 とは、70歳以上の被保険者で標準報酬月額28万円以上の所得がある人と、その被扶養者をいいます。ただし、収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は収入証明書を提出し収入基準額未満であると認められる場合は、原則2割負担となります。
新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。詳細はこちら>>>
健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書
高齢受給者証の返却について(2025年12月1日までに、交付されている場合)
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
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1. 有効期限に達したとき
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2. 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
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3. 退職等により資格喪失したとき
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4. 異動により保険証の記号が変わったとき
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5. 月額変更により負担割合が変わったとき