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特定健診・特定保健指導とは

背景

「高齢者の医療確保に関する法律(高齢者医療確保法)」において、平成20年4月から特定健診と特定保健指導の実施が保険者に義務づけられました。

特定健診とは

メタボリックシンドローム※1に着目した検査項目※2での健康診査です。
つまり、特定保健指導の対象者を判定するための健康診査です。

特定保健指導とは

特定健診の結果に基いて、対象者のリスクに応じて(階層化※3して)実施する保健指導(積極的支援・動機付け支援)です。
本指導の目的は、自身の生活習慣を振り返り、生活習慣の改善と継続を支援することです。

対象者

40~74歳の被保険者・被扶養者

  1. ※1

    内臓脂肪の蓄積によって、生活習慣病※4になるリスクが重なっている状態です。
    この状態は、生活習慣病が重症化する手前の状態であり、生活習慣の改善が必要な状態として捉えるのが「メタボリックシンドローム」の考え方です。

  2. ※2

    特定健診の検査項目は下記の通りです。

    基本的な項目

    質問票(服薬歴、喫煙歴等) ○身体計測(身長、体重、BMI、腹囲) ○血圧測定 ○理学的検査(身体診察) ○検尿(尿糖、尿蛋白)

    ○血液検査

    • ・ 脂質検査(空腹時中性脂肪[やむを得ない場合は随時中性脂肪]、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
    • ・ 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖)
    • ・ 肝機能検査(GOT、GPT,γ-GTP)

    詳細な健診の項目 ※一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施

    ○心電図 ○眼底検査 ○貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値) ○血清クレアチニン検査(eGFRによる腎機能の評価を含む)

  3. ※3

    メタボリックシンドロームの判断基準と特定保健指導の対象者基準(階層化の基準)は異なります。
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  4. ※4

    不適切な生活習慣によって内臓脂肪型肥満となり、これが原因となって引き起こされることが多い疾患を生活習慣病といいます。

    例えば、下記のような病気です。

    生活習慣 生活習慣病
    食習慣 インスリン非依存糖尿病、肥満、高脂血症(家族性のものを除く)、高尿酸血症、循環器病(先天性のものを除く)、大腸がん(家族性のものを除く)、歯周病等
    運動習慣 インスリン非依存糖尿病、肥満、高脂血症(家族性のものを除く)、高血圧症等
    喫煙 肺扁平上皮がん、循環器病(先天性のものを除く)、慢性気管支炎、肺気腫、歯周病等
    飲酒 アルコール性肝疾患等