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本人の出産 |
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★出産手当金 | ||
お産のため仕事を休み、給料がもらえないときには、 その間の生活保障の意味で支給されます。 出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、 給料がもらえなかったのであれば支給されます。 出産手当金の額より少ない給料を受けている場合は、差額が支給されます。分娩の日が分娩予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、給料がもらえなかったのであれば支給されます。 資格喪失の際に出産手当金を受けていた人は残りの期間、出産手当金が支給されます。 |
給付期間 | 分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について給付されます。 | |
給付金額 | 1日あたり ・被保険者期間1年以上の人 被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2 ・被保険者期間が1年未満の人 @:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額 A:加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額 @かAのいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。 |
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※出産予定日どおりに出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の 提出は不要 |
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「出産手当金請求書」に医師または助産師および事業主の証明をつけて健康保険組合へ提出 | |
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★産前産後期間休業中の保険料免除 | ||
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。 | ||
免除期間 | ・産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで | |
留意事項 | ・「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中 に提出してください。 ・育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。 |
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「産前産後休業取得者申出書」を事業主が健保組合へ提出 「産前産後休業取得者変更(終了)届」※ 「産前産後休業修了時報酬月額変更届」 |
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※出産予定日どおりに出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の 提出は不要 |
★育児休業中の保険料免除 | ||
育児休業期間中の健康保険料は、申出により被保険者本人分が免除されます。 | ||
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「健康保険育児休業取得者申出書」を健康保険組合へ提出 | |
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被扶養者の出産 |
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出産費資金貸付制度 |
出産育児一時金の支給を受けられる者に対し、出産育児一時金を受けられるまでの間、次に該当すれば資金を貸し付けられます。 |
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