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直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。 これまでは、正常分娩の場合、健康保険が適用されないため、窓口で分娩費用を支払い後日健保組合へ出産育児一時金を請求する、という手続きでしたが、本制度の導入により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。
平成21年10月1日以降の出産
直接支払制度を利用した場合は、健保組合への申請は必要ありません。
ただし、医療機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は健保組合へ「出産育児一時金等内払金依頼書」を提出してください。
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