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出産育児一時金の直接支払制度導入に伴い、受取代理制度は平成21年9月末で廃止となります。(直接支払制度についてはこちら>>>) |
今まで、出産育児一時金の支給は、出産後健康保険組合に請求し受領していましたが、支給方法の軽減を図るため、医療機関を受取代理人として出産育児一時金の範囲内で支払うことが可能となりました。 この制度を利用するには事前申請が必要となります。 |
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対象者 |
出産育児一時金の支給を受ける予定で、出産予定日まで1カ月以内の被保険者・被扶養者 (出産費貸付制度を利用する場合は不可) |
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実施期日 |
平成18年10月1日以降出産分より適用します。 |
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手続き |
出産予定日の1カ月以内に「出産育児一時金請求書(事前申請用)」と出産予定日を証明できる書類(母子手帳の写しなど)を添付して、健康保険組合へ提出してください。 |
●出産育児一時金請求書(事前申請用)![]() |
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出産育児一時金の支払いについて |
出産後、医療機関等からの出産費用の請求額に応じて次のいずれかの取り扱いになります。 | |
【1】請求額が出産育児一時金を上回る場合 | |
出産育児一時金の全額が健保組合から医療機関等に支払われます。当該請求額と出産育児一時金との差額は、被保険者が医療機関等に支払うことになります。 | |
【2】請求額が出産育児一時金を下回る場合 | |
請求額が健保組合から医療機関等に支払われます。当該請求額と出産育児一時金との差額は、被保険者に支払われます。 |
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全体の流れ |
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その他注意事項 |
● | 申請した受取代理人である医療機関以外で出産することとなった場合は、速やかにご連絡ください。 |
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