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育児のために休業するとき
妊娠や出産、育児のために休業するときは、申出により休業中の保険料が免除されます。
 
産前産後休業期間中の保険料免除について
     産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。
    ■留意事項
    「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中に提出してください。 育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
   
育児休業制度
     労働者は、事業主に申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業を取得することができます。(子1人につき、1回)
     また、特別な事情がある場合、子が1歳6か月に達するまで、育児休業を取得することができます。
     「特別な事情がある場合」とは、申し出時点で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する労働者です。
   
(1) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
   
(2) 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降、子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
     なお、1歳に達するまでは、夫婦労働者が交替(1回限り)で育児休業を取得することが可能(継続して育児休業すること)ですが、途中で中断すれば終了することになります。
     1歳以降の育児休業は、上記「特別な事情がある場合」のほか、事業主制度(労働協約等)による育児休業を取得することが出来ます。
         
手続は、書面で事業主に申し出ます。
    申し出には、休業開始予定日及び休業終了予定日等を明らかにし、1歳までの育児休業については、希望休業開始予定日の1か月前までに申し出ます。
    1歳以降の育児休業を希望するには、希望休業開始予定日(1歳の誕生日)から2週間前までに申し出ます。
         
育児休業中の保険料免除について
    育児のため休業するとき、事業主の申出により休業中の被保険者本人分・事業主負担分の保険料が免除されます。

【免除期間】
育児休業開始日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで。つまりは、月末時点で育児休業を取得していると、その月の社会保険料が免除されます。

【令和4年10月から免除期間の見直し】
また令和4年10月からは、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も、その月の社会保険料が免除されることとなりました。なお賞与については育児休業の期間が1カ月を超える場合に免除されます。
     

事業主宛に、次のとおり手続きください。
提出書類はこちら⇒ 出産した(本人・配偶者) (sharepoint.com)
※会社貸与のPCにて提出書類を入手ください。

産前産後期間休業中
提出書類
提出期限
補足・注意事項

産前産後休業終了時報酬月額変更届 ※   

速やかに 産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出不可
産前産後休業取得者申出書 ※ 産前産後休業期間中に提出

産前産後休業取得者変更(終了)届 ※ 

出産予定日どおりに出産した場合は提出不要

※ は各事業所人事、総務のご担当者まで連絡してください。


育児休業
提出書類
提出期限
補足・注意事項

育児休職申出書 ※

速やかに 育休開始日の 1 カ月前までに提出
休職届 ※

復職届 ※

育休終了予定日より変更となる場合は必須
(予定日どおりに復職する場合は不要)

※ は各事業所人事、総務のご担当者まで連絡してください。



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