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健保組合に出産育児一時金の請求を行う際、分娩機関にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですみますので、出産に要する経済的負担が軽減されます。
この制度を利用するには事前申請が必要となります。
平均分娩取り扱い件数が100件以下の診療所等、小規模施設。
あらかじめ、分娩機関にお確かめください。
出産予定日の2カ月前に「出産育児一時金請求書(事前申請用)」と出産予定日を証明できる書類(母子手帳の写しなど)を添付して、健康保険組合へ提出してください。
出産育児一時金請求書(事前申請用)
出産後、医療機関等からの出産費用の請求額に応じて次のいずれかの取り扱いになります。
【1】請求額が出産育児一時金を上回る場合
出産育児一時金の全額が健保組合から医療機関等に支払われます。当該請求額と出産育児一時金との差額は、被保険者が医療機関等に支払うことになります。
【2】請求額が出産育児一時金を下回る場合
請求額が健保組合から医療機関等に支払われます。当該請求額と出産育児一時金との差額は、被保険者に支払われます。
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