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病気やケガをしたとき

ご注意ください! 2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証 ≫へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

 健康保険を扱っている病院・診療所に保険証をもって行けば、診察・薬の支給・処置・手術・入院などの医療が受けられます。

 また、「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での支払いを 自己負担限度額までにとどめられます。

 被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付は、健康保険法に定められています。

入院したとき(自己負担額)
   健康保険で入院治療をした場合には、医療費の3割〜1割相当額と入院時食事療養費又は入院時生活療養費の一部負担が必要となります。
 
入院時の自己負担額
  (注)75歳以上は、『後期高齢者医療制度』のページ 参照
 

入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。
これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。


【令和7年4月1日から】

自己負担額(1食あたり)
一般 510円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 300円
低所得者U(※1) 1年間の入院日数が90日目まで 240円
1年間の入院日数が91日目以降 190円
低所得者T(※2) 110円

【令和7年3月31日まで】

自己負担額(1食あたり)
一般 490円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 280円
低所得者U(※1) 1年間の入院日数が90日目まで 230円
1年間の入院日数が91日目以降 180円
低所得者T(※2) 110円
  • (※1) 低所得者Uとは、低所得者Tに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者
  • (※2) 低所得者Tとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。


【令和7年4月1日から】

食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
510円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
470円 370円
指定難病の患者 300円 0円
住民税非課税世帯 低所得者U 240円 370円
低所得者T 140円 370円

【令和7年3月31日まで】

食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
490円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
450円 370円
指定難病の患者 280円 0円
住民税非課税世帯 低所得者U 230円 370円
低所得者T 140円 370円
  • (※1) 入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
  • (※2) 入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。


ベッド代(入院の室料)について
   健康保険を使って入院できる病室は、一般室です。
 条件の良い病室や個室などを希望した場合は、差額ベッドという扱いになり、一般室との差額が自己負担となります。
高額療養費制度について
   病院等の窓口で支払った一部負担金が、同一の診療機関で、同じ人が1ヵ月(暦月ごとに区分)に、一定額を超えた場合には、その超えた額が後日(原則として3ヵ月後)クラレ健保から高額療養費として払戻しされます。
 
 
外来で病院受診、または薬局で投薬を受けたとき(自己負担額)
   健康保険で外来治療、または処方箋により薬局で投薬を受けた場合には、医療費の3割〜1割相当額の一部負担が必要になります。
 
通院・投薬時の自己負担額
  (注)75歳以上は、『後期高齢者医療制度』のページ 参照
歯の治療について
 
 歯科の治療には、治療方法や治療材料によって健康保険が使える保険診療と、健康保険の使えない自由診療があります。自由診療については、すべて自己負担となりますので、歯科医によく相談してから治療するようにしてください。
高額療養費制度について
   外来受診や薬局での投薬についても自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として支給されます。
 
 
医療費負担額と保険給付
   医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養費・入院時生活療養費は含まれません) 
 
   
受けられる診療と、受けられない診療
  健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
  詳しいページへ
   
柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるとき
   柔道整復師(接骨院・整骨院)は、病院で治療を受ける場合と同様に保険証を提示すれば、施術を受けることができます。但し、傷病により健康保険を使えないケースがありますので、ご留意願います。
 
健康保険が使えるケース
 原因がはっきりしている、急性(または亜急性)の外傷性の負傷に限られています。
 具体的には、
   ・外傷性の捻挫、打撲、挫傷
   ・医師の同意が必要な骨折、脱臼(応急措置としての1日は施術可)
健康保険が使えないケース
     次のような場合は、健康保険の対象となりません。
 具体的には、
   ・日常生活の疲れからくる肩こり、体調不調、その他筋肉疲労
   ・慢性病や年齢からくる体の痛み、神経痛、関節炎、リウマチ、ヘルニア
   ・上記の理由で受けるマッサージ
   ・外科、整形外科等で治療と柔道整復師と同時受診
  ※健康保険組合の負担額 詳しいページへ
   
はり・灸・マッサージにかかるとき
   病院で受診しているにもかかわらず、症状が良くならない場合に、次の疾患に対して医師の指示によってかかる場合のみ、健康保険が使えます。
 
健康保険が使えるケース
 
 ・神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症および頚椎捻挫後遺症等の病名があって、
  慢性的な疼痛を主症とする疾患
 ・脳出血による片麻痺、筋麻痺、関節拘縮
  ※健康保険組合の負担額 詳しいページへ
   
立て替え払いをしたとき(保険証紛失時、海外で診療、コルセット、ギプスなど)
   診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しをうけることができます。
  ※健康保険組合の負担額 詳しいページへ
   
入院、転院等にかかる移送費
   緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用は全額自己負担となります。後で、健康保険組合で認められた費用は、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。
  詳しいページへ
   
特別 な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療
   基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
  詳しいページへ
   
公費負担で受けられる医療
   国や地方公共団体が病気の種類や患者の条件によって、自己負担分を公費で負担するケースがあります。公費負担医療は、それぞれ個別のしくみになっておりますので、市町村やかかりつけの病院等にご相談ください。
   
かかった医療費の確認ができる
   みなさんの医療費がいくらかかったかを、健康保険組合より医療費通知でお知らせします。医療費に不服な点がある場合は、社会保険審査官に審査の請求をする事もできます。
  詳しいページへ

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